パートを活用する方法

会社にとってもパートさんにとって、社会保険料がかかるかどうかは関心のあるところです。

また、パートさんにとっては、被扶養者の要件に該当する収入であるかどうかも関心があると思います。

そこで、まず社会保険適用要件と被扶養者要件を確認しておきましょう。

現行改正予定
社会保険適用要件労働時間が、正社員のおおむね4分の3以上労働時間が、正社員の2分の1(週20時間)以上
被扶養者要件年収が130万円未満で、被保険者の年収の2分の1未満年収が65万円未満で、被保険者の年収の2分の1未満



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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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