創設された中小企業経営強化税制

中小企業投資促進税制の上乗せ措置(※)は、平成29年3月31日の適用期限をもって終了しました。

※ 中小企業投資促進税制の上乗せ措置とは、

  1. 中小企業投資促進税制の対象となる設備であっ、かつ、
  2. 生産性向上設備のA類例またはB類型のいずれかに当てはまるもの
    について、取得等し指定事業の用に供したものについて即時償却または税額控除のいずれかを選択適用できる特例でした。

平成29年度税制改正(適用対象設備が拡大)

中小企業投資促進税制の上乗せ措置は、中小企業経営強化税制として改組され、すべての器具備品および建物附属設備が対象となります。  

この中小企業経営強化税制の適用を受ける場合は、即時償却または税額控除(※)のいずれかを選択適用できます。

また、設備ごとに即時償却または税額控除のいずれかを選択適用できます。

すべての設備を即時償却すると税務上の損金になってしまいますので、臨機応変に即時償却または税額控除を選択してください。

※特定中小企業者等については取得価額の10%、それ以外の中小企業者については取得価額の7%。

特定中小企業者等とは、資本金3,000 万円以下の中小企業者および個人事業者です。

中小企業経営強化税制は、機械装置、工具、器具備品、建物附属設備およびソフトウェアで一定の要件に当てはまるものが適用対象とされ、適用範囲が広いです。

今後は、この特例税制の適用を行う場面が増えることが想定されます。

中小企業経営強化税制の概要

  1. 青色申告書を提出する
  2. 中小企業者等で
  3. 中小企業等経営強化法(※1)の経営力向上計画の認定を受けたものが、
  4. 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に、
  5. 生産等設備(※2)を構成する機械装置、工具、器具備品、建物附属設備およびソフトウエアで、
  6. 特定経営力向上設備等に該当するもののうち、一定の規模以上のものの
  7. 取得等をして、
  8. その特定経営力向上設備等を国内にあるその法人の指定事業(※3)の用に供した場合には、

その特定経営力向上設備等の普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却とその取得価額の7%(特定中小企業者等の場合は10%)の税額控除との選択適用ができます。

ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%(※4)を上限とし、控除限度超過額は1年間の繰越しができます。

※1 法律の正式名称は、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」です。
※2 生産等設備とは、その法人の指定事業の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいいます。事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物附属設備、福利厚生施設に係るもの等は該当しません。
※3 指定事業は、中小企業投資促進税制および商業等活性化税制のそれぞれの対象事業に該当するすべての事業とされます。
※4 この点については、税額控除を適用する場合は、①中小企業経営強化税制、②中小企業投資促進税制および③商業等活性化税制、以上3つの税制の控除税額の合計で、当期の法人税額の20%が上限とされます。控除限度超過額は、1年間だけ繰越が認められています。

ポイント

  1. 中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等であること
  2. 生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物附属設備およびソフトウエアで一定のもの(機械装置、器具備品、建物附属設備については、用途の限定なし。ただし医療業に供される医療用機器は対象外。)
  3. 特定経営力向上設備等に該当するものであること(生産性向上設備または収益力強化設備であること)
  4. 一定の規模以上のものであること(最低取得価額要件を満たすものであること)
  5. 指定事業の用に供するものであること
  6. 即時償却または税額控除のいずれかを選択適用できる(設備ごとに選択できる

中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等であること

中小企業者等および特定中小企業者等の範囲は、

  1. 中小企業投資促進税制および
  2. 商業等活性化税制
    の対象法人のうち、中小企業等経営強化法の中小企業者等に該当するものである。

中小企業等経営強化法の中小企業者等

経営力向上計画の認定を受けるための手続

平成28年度税制改正により、中小事業者等が経営力向上計画の認定を受け、その計画に基づいて取得した機械装置について、固定資産税の軽減措置(当初の3年間について2分の1に軽減)を受けることができるものとされましたが、この措置の適用を受けるときの経営力向上計画の認定手続と同様のものになることが考えられます。

経営力向上計画の認定を受けるための手続は、中小企業庁の「-中小企業等経営強化法-経営力向上計画策定・活用の手引き」に計画の記載例も含めて、詳しく説明されています。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160701tebiki.pdf

経営力向上計画を策定し、事業分野別の主務大臣の認定を受ける。申請書類は実質2ページであり、

  1. 企業の概要
  2. 現状認識
  3. 経営力向上の目標および経営力向上による経営の向上の程度を示す指標
  4. 経営力向上の内容
    など簡単な計画等を策定する。

申請から認定までの標準処理期間は30 日(計画に記載された事業分野が複数の省庁の所管にまたがる場合は45 日)であるとされています。

申請書に不備があった場合は、標準処理期間よりもかかることが想定されます。

なお、計画申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受けることができます。

適用対象となる「特定経営力向上設備等」

この税制の適用を受けることができる「特定経営力向上設備等」とは、経営力向上設備等のうち経営力向上に著しく資する一定のもので、その法人の認定を受けた経営力向上計画に記載されたものをいう。

経営力向上設備等とは、中小企業経営強化法に規定する次の設備をいう。
経営力向上設備等

生産性向上要件は、生産性向上設備のA類型の要件と同様に、旧モデル比で経営力の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度等)が年平均1%以上向上するものであることである。

ただし、生産性向上設備のA類型とは異なり、最新モデル要件はありません。

販売開始時期の要件が満たされていれば2代前、3代前のモデルでも対象になる。

したがって、導入しようとしているモデルの1代前モデルから生産性が年平均1%以上向上している場合は、中小企業経営強化税制の対象となる点に留意する必要があります。

また、収益力強化設備の要件である経済産業大臣の確認手続は、生産性向上設備のB類型における確認手続と同様のものとなることが想定されます。

ソフトウェアで対象となるのは、設備の稼働状況等に係る情報収集機能および分析・指示機能を有するものに限る。

すなわち、生産性向上設備のA類型の対象となるソフトウェアと同
じである。

情報サービス産業協会が、対象ソフトウェアのリストを公表していますので参考にして下さい。

最低取得価額要件

適用対象となるのは、特定経営力向上設備等に該当するもののうち、一定の規模以上のものです。

すなわち、次の最低取得価額要件を満たすものが対象になります。

画像の説明

税額控除額の上限

税額控除を適用する場合は、①中小企業経営強化税制、②中小企業投資促進税制および③商業等活性化税制、以上3つの税制の控除税額の合計で、当期の法人税額の20%が上限とされる。

他の制度との関係

中小企業投資促進税制との関係

中小企業投資促進税制の対象設備と最低取得価額要件は、次のとおりである。

なお、平成29 年度税制改正により、適用期限が平成31年3月31日まで2年延長されるとともに、対象から器具備品が除外されました。

中小企業等投資促進税制の適用対象資産

中小企業投資促進税制は、取得価額の30%の特別償却または税額控除(特定中小企業者のみ取得価額の7%)のいずれかを選択適用できます。

機械装置は依然として対象です。

中小企業経営強化税制も対象であるため、いずれかの特例税制の適用を受けることが考えられるが、中小企業経営強化税制の方が有利です。

中小企業経営強化税制は、主務大臣の認定が必要で面倒です。

そのため中小企業経営強化税制より不利ですが、中小企業投資促進税制を選択するということもあるかもしれません。

また、器具備品は中小企業投資促進税制の対象から除外されるため、中小企業経営強化税制または商業等活性化税制のいずれかの適用が考えられるが、

  1. 商業等活性化税制は指定事業が限定的であり、製造業等が対象になっていない点、
  2. 中小企業経営強化税制の方が有利である点
    を考慮しなければなりません。

対象となるソフトウェアは、次のようなものをいう。

中小事業者等が機械装置等を取得した場合の固定資産税の軽減措置との関係

平成28年度税制改正により、中小事業者等が、平成28 年7月1日から平成31年3月31日までの間において、中小企業経営強化法に規定する認定を受けた経営力向上計画に基づいて取得した経営力向上設備等に該当する機械装置に係る固定資産税について、最初の3年間の固定資産税に限り2分の1に軽減するとされた。

また、平成29 年度税制改正により、地域・業種を限定したうえでその対象に測定工具および検査工具、器具備品ならびに建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)のうち一定のものを加えるとされる。

新たに追加される設備は、次の地域・業種が対象とされる。

画像の説明

なお、機械装置は、改正後も引き続き全国・全業種が対象である。

適用要件さえ満たしていれば、中小企業経営強化税制(または中小企業投資促進税制もしくは商業等活性化税制)と固定資産の軽減措置を重複適用することができると考えられます。

また、経営力向上計画を策定し、認定を受けた場合は、「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」(2次公募)の審査で加点されます。

この場合は、固定資産税の軽減措置と補助金を併用することができます。





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