事業者が注意すべき4つのポイント~②利用・提供~
法律で定められた税と社会保険の手続に使用する場合を除き、マイナンバーを利用・提供することはできません。
したがって、社員番号や顧客管理番号としての利用は、仮に社員や顧客の同意があってもできません(社員名簿にマイナンバーを記載することを禁止するものではありません)。
また、個人番号カードの裏面にはマイナンバーが記載されますが、法律で認められた場合以外で、書き写したり、コピーを取ったりすることはできません。
出典:内閣府
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