マイナンバーを含む個人情報は、必要がある場合だけ保管が認められます。例えば、雇用契約などの継続的な関係がある場合や法令で一定期間保存が義務付けられている場合などです。
必要がなくなったらマイナンバーを廃棄又は削除するというルールを取扱担当者に浸透させなければなりません。例えば、税や社会保険の手続で使わなくなり、法令で定められた保存期間を経過した場合などです。
出典:内閣府
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