介護サービスの種類
介護給付におけるサービス | 予防給付におけるサービス | ||||
要介護者を対象 | 要支援者を対象 | ||||
居宅サービス | 訪問 | ①訪問介護 (ホームヘルプサービス) ②訪問入浴介護 ③訪問看護 ④訪問リハビリテーション ⑤居宅療養管理指導 | 介護予防居宅サービス | 訪問 | ①介護予防訪問介護 ②介護予防訪問入浴介護 ③介護予防訪問看護 ④介護予防訪問リハビリテーション ⑤介護予防居宅療養管理指導 |
通所 | ①通所介護(デイサービス) ②通所リハビリテーション | 通所 | ①介護予防通所介護 (デイサービス) ②介護予防通所リハビリテーション | ||
短期入所 | ①短期入所生活介護(ショートステイ) ②短期入所療養介護 | 短期入所 | ①短期入所生活介護(ショートステイ) ②短期入所療養介護 | ||
①特定施設入所生活 ②介護福祉用具貸与 ③特定福祉用具販売 | ①特定施設入所生活 ②介護福祉用具貸与 ③特定福祉用具販売 | ||||
居宅介護支援(ケアプラン作成) | |||||
施設サービス | ①介護老人福祉施設 ②介護老人保健施設 ③療養型医療施設 | ||||
地域密着型サービス | 地域密着型介護予防サービス | ||||
①小規模多機能型居宅介護 ②夜間対応型訪問介護 ③認知症対応型通所介護 ④認知症対応型共同生活介護(グループホーム) ⑤地域密着型特定施設入居者生活介護 ⑥地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 ⑦定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ⑧複合型サービス | ①介護予防小規模多機能型居宅介護 ②介護予防認知症対応型通所介護 ③介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | ||||
介護予防支援(ケアプラン作成) | |||||
住宅改修 | 住宅改修 |
・都道府県が指定・監督を行うサービス
居宅サービス、介護予防居宅サービス、施設サービス、居宅介護支援
・市町村が指定・監督を行うサービス
地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援
・施設系サービス(介護保険施設)として、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設(介護型療養病床)があります。
介護給付サービス
居宅介護サービス
●訪問介護(ホームヘルプサービス)
ヘルパー(訪問介護員)が利用者の自宅を訪問し、入浴・食事・排泄等の身体介護や、調理・洗濯・掃除等の生活援助を行います。
●訪問入浴介護
車などで浴槽を利用者宅に運び、入浴の援助を行います。
●訪問看護
利用者の自宅を看護師等が訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行います。
●訪問リハビリテーション
利用者の自宅を理学療法士等が訪問し、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために、理学療法、作業療法等を行います。
●居宅療養管理指導
利用者の自宅を医師や歯科医師等が訪問し、介護サービス利用の注意や介護方法の指導・助言等を行います。
●通所介護(デイサービス)
デイサービスセンター等に通ってもらい、入浴・食事・排泄等の介護の世話や、機能訓練、栄養改善サービス、口腔機能向上サービスを行います。社会的な孤立を防いだり、家族の介護負担を軽くする効果もあります。
●通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や医療機関に通ってもらい、心身の機能の維持回復や自立を助けるためにリハビリテーション、栄養改善サービス、口腔機能向上サービスを行います。社会的な孤立を防いだり、家族の介護負担を軽くする効果もあります。
●短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホーム等に短期間だけ入所してもらい、入浴・食事・排泄等の身体介護や日常生活の世話、機能訓練、医療等を行います。家族の介護負担を軽くする効果もあります。
●短期入所療養介護(ショートステイ)
老人保健施設等や介護療養型医療施設等に短期間だけ入所してもらい、看護や医療の管理下で、介護、機能訓練、医療等を行います。家族の介護負担を軽くする効果もあります。
●特定施設入居者生活介護
「特定施設」とは、有料老人ホームその他で、地域密着型特定施設でないものをいいます。特定施設に入居している利用者に、施設の提供するサービス、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行います。
●福祉用具貸与
自宅での日常生活をしやすくし、また機能訓練を行い、日常生活の自立を助けるために、福祉用具(※)を借りることができます。家族の介護負担を軽くする効果もあります。
※貸与の対象となる福祉用具(12種)車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、じょく瘡予防用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症高齢者徘徊感知機器、移動用リフトのつり具の部分(それぞれに仕様や条件が決まっています。)
●特定福祉用具販売
在宅での入浴や排泄をしやすくするための福祉用具やその他特定された福祉用具(※)を購入した場合に保険が適用されます。
※購入の対象となる福祉用具(5種)腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分(それぞれに仕様や条件が決まっています。)
●住宅改修
手すりの取り付けや住宅改修(※)を行った場合に、保険が適用されます。
※手すりの取り付け、床段差の解消、すべりの防止および移動の円滑化等のための床材の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、およびこれらに付帯して必要となる住宅改修(それぞれの仕様や条件が決まっています。)
地域密着型サービス
●夜間対応型訪問介護
夜間に定期的な巡回訪問や通報により、利用者の自宅で、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話等を行います。
●認知症対応型通所介護
認知症の利用者に、デイサービスセンター等に通ってもらい、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話を行います。
●小規模多機能型居宅介護
利用者の状況や環境に応じて、居宅において、あるいは居宅からサービスの拠点に通ったり、短期間宿泊してもらったりして、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話および機能訓練等を行います。
●認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
共同生活の住居に入居する認知症の利用者に対して、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話および機能訓練を行います。
●地域密着型特定施設入居者生活介護
定員29人以下の有料老人ホームその他の施設に入居している利用者が、当該施設の提供するサービス、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を受けます。
●地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
定員29人以下の特別養護老人ホームの入居者が、地域密着型施設サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を受けます。
マネジメントサービス
●居宅介護支援
居宅で介護サービスを利用するために、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成、事業者との利用調整などを行います。利用者の負担はありません。
施設サービス
●介護老人福祉施設
介護老人福祉施設に入所して、必要な援助を受けます。
●介護老人保健施設
介護老人保健施設に入所して、必要な援助を受けます。
●介護療養型医療施設
介護療養型医療施設に入所して、必要な援助を受けます。
予防サービス
介護予防居宅介護サービス
●介護予防訪問看護
介護予防を目的として、ヘルパーが利用者の自宅を訪問し、入浴・食事・排泄等の介護等の日常生活上の支援を行います。
●介護予防訪問入浴介護
介護予防を目的として、車などで浴槽を利用者宅に運び、入浴の援助を行います。
●介護予防訪問看護
介護予防を目的として、利用者の自宅を看護師等が訪問し、療養上の世話や診療の補助を行います。
●介護予防訪問リハビリテーション
介護予防を目的として、利用者の自宅を理学療法士等が訪問し、理学療法、作業療法等を行います。
●介護予防居宅療養管理指導
介護予防を目的として、利用者の自宅を医師や歯科医師等が訪問し、介護サービス利用の注意や介護方法の指導・助言等を行います。
●介護予防通所介護(デイサービス)
介護予防を目的として、デイサービスセンター等に通ってもらい、入浴・食事・排泄等の介護等の支援や、機能訓練、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス、アクティビティ(レクリエーション、創作活動)を行います。
●介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
介護予防を目的として、老人保健施設や介護療養型医療施設等に通ってもらい、リハビリテーション、栄養改善サービス、口腔機能向上サービスを行います。
●介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
介護予防を目的として、特別養護老人ホーム等に短期間だけ入所してもらい、入浴・食事・排泄等の身体介護や日常生活の支援、機能訓練等を行います。
●介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
介護予防を目的として、老人保健施設等や介護療養型医療施設等に短期間だけ入所してもらい、看護や医療の管理下で、介護や機能訓練、医療、日常生活上の支援等を行います。
●介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防を目的として、特定施設に入居している利用者に、施設の提供するサービス、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の支援、機能訓練、療養上の世話を行います。
●介護予防福祉用具貸与
介護予防に役立てるために、福祉用具(※)を借りることができます。家族の介護負担を軽くする効果もあります。
※貸与の対象となる福祉用具12品目のうち、日常的に起き上がりや寝返りが困難な人を除き、特別寝台、車いす、床ずれ防止用具および体位交換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフトは介護予防福祉用具貸与の対象外。
●介護予防特定福祉用具販売
介護予防に役立てるもので、在宅での入浴や排泄をしやすくするための福祉用具やその他特定された福祉用具(※)を購入した場合に保険が適用されます。
※購入の対象となる福祉用具は、法令で定められています。
●住宅改修
住宅改修(※)を行った場合に、保険が適用されます。
※対象となる住宅改修は、法令で定められています。
地域密着型サービス
●介護予防認知症対応型通所介護
認知症の利用者に、一定期間にわたりデイサービスセンター等に通ってもらい、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の支援等を行います。
●介護予防小規模多機能型居宅介護
利用者の状況や環境に応じて、介護予防を目的として居宅において、あるいは居宅からサービスの拠点に通ったり、短期間宿泊してもらったりして、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の支援および機能訓練等を行います。
●介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
共同生活の住居に入居する認知症の利用者に対して、介護予防を目的として入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の支援および機能訓練を行います。
マネジメントサービス
●介護予防支援
居宅で介護予防サービスを利用するために、介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成、事業者との利用調整などを行います。利用者の負担はありません。
a:2997 t:1 y:0