小規模多機能型居宅介護事業

 § 概 要
小規模多機能型居宅介護とは、通いサービスを中心として、要介護者あるいは要支援者の態様や希望に応じて、随時「訪問サービス」や「泊まりサービス」を組み合わせてサービスを提供することで在宅での生活継続を支援します。
利用者にとっては、なじみのスタッフが必要に応じて訪問サービスを提供してくれ、泊まりで介護もしてくれるので、安心して利用できるというメリットがあります。
なお、1事業所あたりの登録定員(登録者の数)は、25人以下となります。
地域密着サービスにあたる小規模多機能型居宅介護事業の指定、指導及び監督は市町村が行います。
指定を受けるにあたっては、施設の改修あるいは新築をする前に事前協議を完了し、施設の準備(新築・完了等)をした上で、申請書を提出することが必要です。

 指定基準(例:大阪市)
◇法人格の取得
・株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人など
・登記事項証明書の事業目的に実施する事業の記載があること


◇人員に関する基準


◇施設・設備に関する基準
1)設備等に関する使用権原の確保。
土地については、原則自己所有物件。ただし、所有権以外による場合は、当該指定事業を安定的に運営できる適切な権原の取得(例:賃貸借契約の締結)が行われていることが確認できるものに限る。
2)建築基準法、消防法等関係法令を遵守すること。
改修する場合で、建築基準法の用途変更申請を要しない建築物も建築基準法に準じること。
また、申請前に建築基準法上の「検査済証」(用途変更の場合は工事完了届)と消防法上の「防火対象物使用開始届の提示が必要となる。
3)大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱に適合すること。
4)災害等非常時の2方向非難を確保すること。(2階以上の場合は2階段を設置)
5)その他


◇小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護事業
小規模多機能型居宅介護と介護予防小規模多機能型居宅介護を同一事業所で同時に事業を実施することができます。
この場合、小規模多機能型居宅介護の人員基準、設備基準を満たしていれば、介護予防小規模多機能型居宅介護の人員基準、設備基準を満たしたものとなります。

申請に必要な書類(例:大阪市)
①指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書
②指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定にかかる記載事項
③添付書類
●申請者の定款又は寄付行為等及びその登記事項証明書又は条例等
●従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
●組織体制図
●介護従業者名簿兼経歴証明書
●管理者の経歴及び資格証明書
●事業所の付近見取り図、平面図、位置図、配置図、各階平面図、写真
●土地登記簿謄本・賃貸借契約書等
●建築基準法の検査済証、防火対象物使用開始届
●設備、備品等に係る一覧表
●運営規定、利用契約書、重要事項説明書
●利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
●当該申請に係る資産の状況(財産目録、収支予算書等)
●協力医療機関(協力歯科医療機関)との契約の内容
●介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携体制及び支援体制の概要
●地域密着型介護サービス費の請求に関する事項
●法第78条の2第4項各号又は第115条の11第2項各号に該当しないことを誓約する書面
●役員の氏名等
●介護支援専門員の氏名等
●運営推進会議の構成員
●その他、本市が提出を求める書類
※届出様式および必要な添付書類等につきましては、申請先の市町村により異なるので、
 必ず事前に必要な書類等を確認する必要があります


a:3796 t:1 y:0