居宅療養管理指導

※ 指定訪問看護ステーションにおける居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

 概 要



指定基準

法人格の取得

●株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人など。
●登記事項証明書の事業目的に実施する事業の記載があること。

株式会社等の営利法人、特定非営利活動法人の場合の目的について

(記載例)
居宅療養管理指導を行う場合 ⇒ 介護保険法に基づく居宅サービス事業
介護予防居宅療養管理指導を行う場合 ⇒ 介護保険法に基づく介護予防サービス事業

以上の記載がない場合は、あらかじめ定款及び登記の変更手続きを完了させる必要があります。

但し、既に当該法人の定款、法人登記に「介護保険法による居宅療養管理指導事業、介護保険法による介護予防居宅療養管理指導事業」との記載がある場合は、定款及び登記の変更手続きは、必要ありません。


医療法人、社会福祉法人等の所轄・監督官庁のある法人
(特定非営利活動法人を除く。)の場合の目的について

定款への記載の文言や定款変更認可の手続きについて、必ず所轄・監督官庁に相談の上、指定申請期間内に手続きを完了させてください。

なお、登記の変更手続きについても併せて、指定申請期間内に手続きを完了させてください。

人員に関する基準

・指定訪問看護ステーションである指定居宅療養管理指導事業所の場合 ⇒ 看護職員(※看護職員とは、保健師、看護師又は、准看護師をいう。)

設備に関する基準

・指定居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有すること。
・指定居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等を備えていること。

指定居宅療養管理指導と指定介護予防指定居宅療養管理指導を同時に行う場合

指定居宅療養管理指導と介護予防指定居宅療養管理指導を同一事業所で同時に事業を実施することができます。

この場合、指定居宅療養管理指導の人員基準、設備基準を満たしていれば、指定介護予防指定居宅療養管理指導の人員基準、設備基準を満たしたものとします。

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導の出張所について

訪問看護ステーションにおいて出張所を設置している場合、届出を行えば、当該出張所を居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)における出張所にできるものとします。

申請に必要な書類(大阪府)

指定申請手続きに必要な書類

① 指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者指定申請書(様式第1号)
② 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導事業者の指定に係る記載事項(付表5)

【出張所を設置する場合】
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導事業を事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項(付表5-2)
③ 添付書類

提出書類説 明
損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類・保険に加入している場合は、損害賠償責任保険証書の写し(加入手続中の場合は、申込書及び領収書の写し)を添付してください。
【出張所を設置する場合】
・出張所も保険の対象としてください。
誓約書・署名欄を記入し、法人の代表者印を押印してください。


事業所にて事業開始までに作成し、事業所にて保管していただく書類(大阪府への提出は不要です。)

作成書類説明
運営規程・運営規程作成例を参考に事業開始までに作成して事業所にて保管してください。
・居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導の両事業の指定を受けようとする場合は、運営規程は一体のものとしてください。
※大阪府への提出は不要です。
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要・作成例を参考に事業開始までに作成して事業所にて保管してください。
※大阪府への提出は不要です。


申請書類作成にあたっての留意事項

①使用する印鑑は、すべて法務局に登録されている法人の代表者印を使用してください。
②添付書類中、「写し」となっている書類については、申請者の代表者名で原本証明を行ってください。
書類の表面の余白に証明を行い、裏面は使用しないでください。

※原本証明の記載例

この写しは、原本に相違ありません。
 法人名     〇〇〇〇
 代表者職・氏名 〇・〇〇〇 法人登記印

③申請書類の大きさは、特段に定めがない限り、A4サイズ(日本工業規格A列4番)としてください。

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