短期入所生活介護事業(ショートステイ)

概 要

要介護者・要支援者を老人福祉法に規定される施設などに短期間(数日~1週間程度)入所させて、入浴や排泄、食事等の介護、その他日常生活上の世話や機能訓練等を受けるサービスです。

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業指定申請の事前協議(例:大阪府)

介護保険法による短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護を実施する場合は、人員の基準、運営基準とともに設備に関する基準が定められています。
新規に事業を始められるに当っては、施設がこれらの基準に適合しているかを確認するため、事前協議を行います。

事前協議に必要な書類

①短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業計画書(協議様式1)
②短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護施設整備チャックリスト(協議様式2)
③市町村建築確認担当課及び消防署との協議記録(新築以外の施設のみ)(協議様式3)
④土地及び建物の図面、消防設備図面(スプリンクラー・火災報知機・2方向避難階段等記載のもの)
⑤近隣の住宅地図等(施設周辺の様子がわかるもの)
⑥現況の写真
⑦土地及び建物登記簿謄本(新築の場合、建物登記簿謄本を除く)
⑧基本的には、事業計画段階のため賃貸借契約書(案)の写し
契約を締結している場合には、賃貸借契約書の写し(土地又は施設が賃貸の場合)

事前協議から指定までの流れ

①事前協議予約締め切り(原則、毎月5日となります)

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②事前協議(原則、毎月12日~19日の期間となります)

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※事前協議終了後、建築・改修を行ってください。

③施設建築・改修

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※指定申請までに終了する必要があります。

④申請予約締め切り(原則、事業開始前々月15日となります)

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⑤老人福祉法による設置届出
 ※介護保険法による通所介護を実施する場合には、老人福祉法第15条第2項に
  規定する「老人デイサービスセンター等の設置届」の届出が必要とな
  ります。

  
  なお、事業所の所在地が大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、寝屋川市、阪南
  市、島本町、岬町の場合は各市への届出となり、その他の市町村は大阪府と
  なります。

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⑥介護保険法による指定申請(原則、事業開始前々月21日~前月10日の期間)

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※建築・改修が終了し、必要な検査を終え、人員の確保、設備の設置、
備品等の配置がされている必要があります。

⑦現地調査 (原則、事業開始前月12日~19日の期間)

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⑧指定・研修(20日)

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⑨事業開始(1日)


指定基準(短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護)

人員に関する基準

職種資格要件配置基準
管理者なし専らその職務に従事する常勤の者
医師1人以上
生活相談員社会福祉士
精神保健福祉士
※介護福祉士
※社会福祉主事
常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに1人以上
介護職員又は、看護職員介護職員:なし
看護職員:看護師若しくは
     准看護師
常勤換算方法で、利用者の数が3又はその端数を増すごとに1人以上
栄養士1人以上
機能訓練指導員理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師1人以上
調理員その他の従業者事業所の実情に応じた適当数
*生活相談員並びに介護職員及び看護職員のそれぞれのうち1人は、常勤でなければならない。但し、利用定員が20人未満である併設事業所の場合にあっては、この限りではない。
特別養護老人ホームであってその全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して事業を行う場合利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における介護保険法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

【注】

  1. 平成19年12月1日新規指定事業所分から生活相談員の資格に介護福祉士を認めています。
  2. 社会福祉主事の証明を大学、短大の成績証明書で行う場合、厚生労働省の指定科目が、卒業年次で異なりますので、事前に証明書を発行した大学、短大又は、厚生労働省に確認する必要があります。


社会福祉主事について
社会福祉主事任用資格の取得方法


小規模生活単位型指定短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業所における介護職員等の勤務体制について
指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準

  1. 日中については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
  2. 夜間及び深夜については、2ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
  3. ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。


設備に関する基準

【小規模生活単位型指定短期入所生活介護の事業以外】

小規模生活単位型指定短期入所生活介護の事業以外設備内容
構造・建築基準法に規定する耐火建築物であること。(利用者の日常生活に充てる場所を地上1階のみの場合は、準耐火建築物とすることができる。)
利用定員20人以上であること。
(特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、特定施設入所者生活介護の指定を受けている施設に併設される場合は除く)
居室・居室の定員:4人以下
・利用者の1人当りの床面積は、内法10.65 ㎡以上
・日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮すること。
廊下・内法による測定で1.8m以上(中廊下の場合は2.7m以上)
食堂・それぞれ必要な広さを有すること。
・合計した面積は、3㎡に利用定員を乗じて得た面積以上
機能訓練室
浴室要介護者が入浴するのに適したもの
便所要介護者が使用するのに適したもの
洗面設備要介護者が使用するのに適したもの
調理室食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けること。
汚物処理室他の設備と区別された一定のスペースを有すること。
事務室職員、設備備品が収容できる広さを確保すること。
その他必要な部屋医務室、静養室、面接室、介護職員室、看護職員室、洗濯室又は洗濯場、介護材料室
その他・廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
・階段の傾斜を緩やかにすること。
・規模の大小に係らずスプリンクラー、火災報知機等の消防設備の設置、2方向避難路が確保された建物であること。
・居室、機能訓練室、食堂、浴室及び静養室が2階以上の階のある場合は、1以上の傾斜路を設けること。(エレベーターを設置でも可能)
老企25 号
・傾斜路は、利用者の歩行及び輸送車、車いす等の昇降並びに災害発生時の避難救出に支障がないようその傾斜はゆるやかにし、表面は、粗面又はすべりにくい材料で仕上げること。
・便所等面積又は数の定めのない設備については、それぞれの設備の持つ機能を十分に発揮し得る適当な広さ又は数を確保するよう配慮すること。
・焼却炉、浄化槽その他汚物処理設備及び便槽を設ける場合は、居室、静養室、食堂及び調理室から相当の距離を隔てて設けること。


【小規模生活単位型指定短期入所生活介護の事業】

小規模生活単位型指定短期入所生活介護の事業設備内容
構造・建築基準法に規定する耐火建築物であること。(利用者の日常生活に充てる場所を地上1階のみの場合は、準耐火建築物とすることができる。)
利用定員20人以上であること。(基準第140 条の5)(特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、特定施設入所者生活介護の指定を受けている施設に併設される場合は除く)
ユニット居室・一の居室の定員は、一人とすること。ただし、利用者への指定短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
・居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。
・一のユニットの利用定員は10 人以下とすることを原則とする。
・利用者の1人当りの床面積は、10.65 ㎡以上とすること。
・日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮すること。
老企25 号・・・「当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設け」られる居室とは、次の3つをいう。
a 当該共同生活室に隣接している居室
b 当該共同生活室に隣接していないが、aの居室と隣接している居室
c その他当該共同生活室に近接して一体的に設けられている居室
共同生活室・共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
・一の共同生活室の床面積は、2㎡に当該共同生活が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
・必要な設備及び備品を備えること。
老企25 号・・共同生活室の形状として、次の2つの要件を満たす必要がある
a 他のユニットの利用者が、当該共同生活室を通過することなく、事業所内の他の場所に移動することができるようになっていること。
b 当該ユニットの利用者全員とその介護等を行う従業者が一度に食事をしたり、談話等を楽しんだりすることが可能な備品を備えた上で、当該共同生活室内を車椅子が支障なく通行できる形状が確保されていること。
洗面設備・居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
・要介護者が使用するのに適したものとすること。
老企25 号
洗面設備は、居室ごとに設けることが望ましい。ただし、共同生活室ごとに適当数設けることとしても差し支えない。 この場合にあっては、 共同生活室内の1 カ所に集中して設けるのではなく、2カ所以上に分散して設けることが望ましい。なお、居室ごとに設ける方式と、共同生活室ごとに設ける方式と混在させても差し支えない。
便所・居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
・要介護者が使用するのに適したものとすること。
老企25 号
便所は、居室ごとに設けることが望ましい。ただし、共同生活室ごとに適当数設けることとしても差し支えない。この場合にあっては、共同生活室内の1カ所に集中して設けるのではなく、2カ所以上に分散して設けることが望ましい。なお、居室ごとに設ける方式と、共同生活室ごとに設ける方式と混在させても差し支えない。
浴室・要介護者が入浴するのに適したものとすること。
老企25 号
浴室は、居室のある階ごとに設けることが望ましい。
廊下・廊下の幅は、1.8m以上とすること。ただし、中廊下の幅は2.7m以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、1.5m以上(中廊下にあっては1.8m以上)として差し支えない。
老企25 号・・「廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じない場合」とは、アルコーブを設けることなどにより、利用者従業者等がすれ違う際にも支障が生じない場合を想定している。
調理室食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けること。
汚物処理室他の設備と区別された一定のスペースを有すること。
事務室職員、設備備品が収容できる広さを確保すること。
その他必要な部屋医務室、洗濯室又は洗濯場、介護材料室
その他・廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
・階段の傾斜を緩やかにすること。
・規模の大小に係らずスプリンクラー、火災報知機等の消防設備の設置、2方向避難路が確保された建物であること。
・ユニット又は浴室が2階以上の階のある場合は、1以上の傾斜路を設けること。(エレベーターを設置でも可能)
老企25号
・傾斜路は、利用者の歩行及び輸送車、車いす等の昇降並びに災害発生時の非難、救出に支障がないようその傾斜はゆるやかにし、表面は、粗面又はすべりにくい材料で仕上げること。
・便所等面積又は数の定めのない設備については、それぞれの設備の機能を十分に発揮し得る適当な広さ又は数を確保するよう配慮すること。
・焼却炉、浄化槽その他汚物処理設備及び便槽を設ける場合は、居室、静養室食堂及び調理室から相当の距離を隔てて設けること。


その他留意事項

  1. 「防火対象物使用開始届」について
    新築・改修される建物について、事業所を所轄する消防署と消防設備・避難設備等について協議調整を進める必要があります。
    改修の場合は、事前協議までに必ず協議し、その結果を「協議様式3消防署との協議事項」に記載して事前協議に持参してください。
    また、申請前には、所轄消防署の設備検査(立ち入り等)を完了しておく必要があります。
    そして、申請時に提出する「防火対象物使用開始届」においては、所轄消防署の【受付印】と【検査済印】の押印がなければ、申請受付ができません。
    なお、手続きは、申請までに完了させる必要があります。
  2. 「建築基準法7条5項による検査済証」について
    事業所を新築する場合には、申請前に建築基準法7条5項による検査済証の添付が必要です。
    改修の場合は、事前協議までに必ず、用途変更等建築基準法上の手続きが必要かどうかについて、各市町村の建築確認担当課の建築主事と相談し、その結果を「協議様式3市町村建築確認担当課との協議事項」に記載(手続き不要の場合でも、その理由を記載)して事前協議に持参する必要があります。
    なお、手続きが必要な場合は、申請までに完了させる必要があります。


申請に必要な書類(例:大阪府)

単独型の場合

①指定申請書(様式第1号)
②短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業所の指定にかかる記載事項(付表8の1)
③添付書類
●申請者の定款又は寄付行為等の写し及びその登記簿の謄本又は条例等の写し
●建物の平面図(各室の用途を明示されたもの)及び設備の概要を記載した書類
●事業所の管理者の経歴を記載した書類
●運営規定
●利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を記載した書類
●当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類
●当該申請に係る事業に係る資産の状況を記載した書類
●協力医療機関との契約の内容を記載した書類
●当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費又は介護予防サービス費の請求に関する事項を記載した書類
●介護保険法第70条第2項各号又は第115条の2第2項各号に該当しないことを誓約する書類
●その他指定に関し知事が必要と認める事項を記載した書類


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