訪問入浴介護事業

 概 要


指定基準

法人格の取得

●株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人など。
●登記事項証明書の事業目的に実施する事業の記載があること。

株式会社等の営利法人、特定非営利活動法人の場合の目的について

(記載例)
訪問入浴介護を行う場合 ⇒ 介護保険法に基づく居宅サービス事業
介護予防訪問入浴介護を行う場合 ⇒ 介護保険法に基づく介護予防サービス事業

以上の記載がない場合は、あらかじめ定款及び登記の変更手続きを完了させる必要があります。

但し、既に当該法人の定款、法人登記に「介護保険法による訪問入浴介護事業、介護保険法による介護予防訪問入浴介護事業」との記載がある場合は、定款及び登記の変更手続きは、必要ありません。


医療法人、社会福祉法人等の所轄・監督官庁のある法人
(特定非営利活動法人を除く。)の場合の目的について

定款への記載の文言や定款変更認可の手続きについて、必ず所轄・監督官庁に相談の上、指定申請期間内に手続きを完了させてください。

なお、登記の変更手続きについても併せて、指定申請期間内に手続きを完了させてください。

人員に関する基準

訪問入浴介護又は訪問入浴介護と介護予防訪問入浴介護を同時に実施する場合

職種資格要件配置基準
管理者なし専らその職務に従事する常勤の者1名
看護職員看護師、准看護師1名以上
介護職員なし2名以上
※看護職員、介護職員のうち1名以上は常勤の者であること

【注】

  1. 常勤」とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)に達していることをいいます。
  2. 専ら従事する」とは、原則として当該事業における勤務時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいいます。


    介護予防訪問入浴介護のみを実施する場合
    職種資格要件配置基準
    管理者なし専らその職務に従事する常勤の者1名
    看護職員看護師、准看護師1名以上
    介護職員なし1名以上
    ※看護職員、介護職員のうち1名以上は常勤の者であること
    【注】
  3. 常勤」とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)に達していることをいいます。
  4. 専ら従事する」とは、原則として当該事業における勤務時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいいます。

設備に関する基準

設備内 容
事業の運営を行うために必要な専用の区画・事務室
職員、設備備品が収容できる広さを確保すること
・相談室
遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮したものであること
・浴槽等の備品・設備等を保管するために必要なスペース(駐車スペース等)
必要な設備・備品・訪問入浴介護、介護予防訪問入浴事業を実施するために必要な設備・備品
・手指を洗浄するための設備等感染症予防のための設備、備品
・訪問入浴介護に必要な浴槽(身体の不自由な者が入浴するのに適したもの)
・訪問入浴車(入浴設備を備えたもの)

訪問入浴介護と介護予防訪問入浴介護を同時に行う場合

訪問入浴介護と介護予防訪問入浴介護を同一事業所で同時に事業を実施することができます。

この場合、訪問入浴介護の人員基準、設備基準を満たしていれば、介護予防訪問入浴介護の人員基準、設備基準を満たしたものとします。

大阪府で指定を受ける場合には類似名称使用の混乱を避けるため介護サービスと対をなす介護予防サービスでは同一名称に統一し申請してください。

申請に必要な書類(例:大阪府)

指定申請に必要な書類

①指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者申請書(様式第1号)
②訪問入浴介護・介護予防訪問入浴事業者の指定に係る記載事項(付表2)
③添付書類

提出書類説 明
定款又は寄附行為等の写し・申請に係る事業を実施する旨の記載があることが必要です。
・申請者が市町村の場合は、条例(公報の写し)を添付してください。
法人登記事項証明書・申請に係る事業を実施する旨の記載があることが必要です。
・発行日より3ヶ月以内のものを添付してください。
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表・管理者及び従業者全員の毎日の勤務時間数(4週間分)を記載してください。
・職種は、管理者、看護職員、介護職員、その他(事務員等)に区分してください。
看護職員の資格を証明するものの写し・資格証等の写しを「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」に記載した氏名の順に並べて提出してください。
組織体制図・管理者や従業者が他の事業の管理者等を兼ねる場合は、兼務関係が明確にわかるように作成してください。
管理者経歴書・住所、氏名、電話番号、生年月日、主な職歴等を記載してください。
・当該事業に関する資格を有する場合は、併せて記載してください。
平面図・当該事業に使用する箇所(事務室、相談室、手指洗浄の場としての洗面所、入浴車両等の設備の保管場所)のレイアウト及び各部屋の面積がわかるように作成してください。
写真・事業所の外観(駐車場の写真を含む。)及び上記平面図で示した箇所の内部の広さや設備・備品の配置状況がわかる写真をA4の台紙に貼付し、上記平面図に撮影方向を明示した上で添付してください。
・訪問入浴車の写真(ナンバー及び設備が入ったもの)
設備・備品等一覧表・事業所に備え付けの設備(駐車場及び訪問入浴車を含む。)及び備品一覧(品名・数量)を記載してください。
・自動車検査証等(訪問入浴車)の写し
・駐車場賃貸借契約書の写し(別に駐車する場所を確保する場合)
案内図・最寄駅から事業所までの案内図(事業所名、所在地、連絡先、最寄り駅からの所要時間等記載したもの)を作成してください。
・パンフレット等を作成しており、上記の項目が記載されている場合は、それを添付していただいても結構です。
賃貸借契約書の写し・事業所が申請者(法人)所有でない場合に添付してください。
運営規程・以下の内容を具体的に記載した運営規程を作成してください。
①事業の目的及び運営の方針
②従業者の職種、員数及び職務内容
③営業日及び営業時間
申し込みや相談受付が可能な日・時間を記載してください。また、年間の休日も記載してください。
④指定訪問入浴介護・指定介護予防訪問入浴の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額
⑤通常の事業の実施地域
市町村(大阪市にあっては区)単位での設定を基本とします。同一市区町村内で詳細に定める場合は、客観的にわかるように定めてください。
⑥サービスの利用にあたっての留意事項
⑦緊急時等における対応方法
⑧その他運営に関する重要事項
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要・次の事項について、具体的に記載してください。
①利用者等からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口・担当者の設置(担当者名や連絡先)
②円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
③その他参考事項
財産目録等・法人の決算時に作成している決算報告書(貸借対照表、損益計算書等)、財産目録等を添付してください。
損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類・保険に加入している場合は、損害賠償責任保険証書の写し(手続中の場合は、申込書と領収書の写し)を添付してください。
協力医療機関との契約内容・医療機関との契約書の写しを添付してください。
介護給付費の算定に係る体制等状況一覧
誓約書①訪問入浴介護事業と介護予防訪問入浴介護を両方行う事業所は、AとBを〇で囲んでください。
②訪問入浴事業のみ行う事業所は、Aのみ〇で囲んでください。
③介護予防訪問入浴のみを行う事業所は、Bのみ〇で囲んでください。
①、②、③いずれの場合も署名欄を記入し法人の代表者印を押印してください。

申請書類作成にあたっての留意事項

①使用する印鑑は、すべて法務局に登録されている法人の代表者印を使用してください。
②添付書類中、「写し」となっている書類については、申請者の代表者名で原本証明を行ってください。
書類の表面の余白に証明を行い、裏面は使用しないでください。

※原本証明の記載例

この写しは、原本に相違ありません。
 法人名     〇〇〇〇
 代表者職・氏名 〇・〇〇〇 法人登記印

③申請書類の大きさは、特段に定めがない限り、A4サイズ(日本工業規格A列4番)としてください。

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