訪問看護

※ 病院、診療所で行うみなしの訪問看護、介護予防訪問看護は本ステーションには含まれません。

 概 要


種 類


指定基準

法人格の取得

●株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人など。
●登記事項証明書の事業目的に実施する事業の記載があること。

株式会社等の営利法人、特定非営利活動法人の場合の目的について

(記載例)
訪問看護を行う場合 ⇒ 介護保険法に基づく居宅サービス事業
介護予防訪問看護を行う場合 ⇒ 介護保険法に基づく介護予防サービス事業

以上の記載がない場合は、あらかじめ定款及び登記の変更手続きを完了させる必要があります。

但し、既に当該法人の定款、法人登記に「介護保険法による訪問看護事業、介護保険法による介護予防訪問看護事業」との記載がある場合は、定款及び登記の変更手続きは、必要ありません。


医療法人、社会福祉法人等の所轄・監督官庁のある法人
(特定非営利活動法人を除く。)の場合の目的について

定款への記載の文言や定款変更認可の手続きについて、必ず所轄・監督官庁に相談の上、指定申請期間内に手続きを完了させてください。

なお、登記の変更手続きについても併せて、指定申請期間内に手続きを完了させてください。

人員に関する基準(指定訪問看護ステーション)

職 種資格要件配置基準
管理者・保健師、看護師
・医療機関における看護、訪問看護又は老人
 保健法第19条及び健康増進法(平成14
 年法律第103号)第17条第1項の規定
 に基づく訪問指導の業務に従事した経験の
 ある者
・保健師助産師看護師法第14条第1項及び
 第2項の規程により業務の停止を命ぜら
 れ、業務停止の期間終了後2年を経過しな
 い者に該当しない者
専らその職務に従事する常勤の者1名
看護職員保健師、看護師、准看護師常勤換算方法で2.5以上(うち、1名は常勤のこと)
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護を実施する場合に配置)実情に応じた適当数

【注】

  1. 常勤」とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)に達していることをいいます。
  2. 専ら従事する」とは、原則として当該事業における勤務時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいいます。
  3. 常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。

設備に関する基準(指定訪問看護ステーション)

設  備内  容
事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室・事務室
 職員、設備備品が収容できる広さを
 確保すること
・相談室
 プライバシー保護に配慮したもので
 あること
必要な設備・備品・訪問看護の提供に必要な設備、備品
・感染症予防に必要な設備、備品


訪問看護と介護予防訪問看護を同時に行う場合

訪問看護と介護予防訪問看護を同一事業所で同時に事業を実施することができます。

この場合、訪問看護の人員基準、設備基準を満たしていれば、介護予防訪問看護の人員基準、設備基準を満たしたものとします。

訪問看護ステーションの出張所を設置する場合

  1. 人員基準
    訪問看護ステーション(以下「主たる事業所」という。)及び出張所の全体で人員基準を満たしていれば、訪問看護の人員基準を満たしたものとします。
    ただし、看護職員の配置については、主たる事業所単独で、常勤換算で2.5 以上の配置が必要となります。
  2. 設備基準
    設  備内  容
    事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室・事務室
     職員、設備備品が収容できる広さを
     確保すること
    必要な設備・備品・訪問看護の提供に必要な設備、備品
    ・感染症予防に必要な設備、備品
    ※ 主たる事業所においては、単独で設備に関する基準(指定訪問看護ステーション)を満たすことが必要。
  3. 運営上の留意事項
    事業者の指定は、原則としてサービス提供の拠点ごとに行うものとするが、例外的に、待機や道具の保管、着替え等を行う出張所等であって、次の要件を満たすものについては、一体的なサービス提供の単位として「事業所」に含めて指定することができる。

(「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(11.9.17 老企第25 号)」第2総論より)

  1. 利用申込みにかかる調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的に行われること。
  2. 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されること。必要な場合に随時、主たる事業所や他の出張所等との間で相互支援が行える体制(例えば、当該出張所等の従業者が急病等でサービスの提供ができなくなった場合に、主たる事業所から急遽代替要員を派遣できるような体制)にあること。
  3. 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。
  4. 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定められること。
    (補足)
    加算届に関する留意点
    1. ターミナルケア加算
      主たる事業所、出張所双方の全体で、加算の有無を判断する。
      「1人の利用者に対し、1か所の事業所に限り算定できる。」は、主たる事業所、出張所を通じて1事業所とみなす。
    2. サービス提供体制強化加算
      主たる事業所、出張所双方の全体で、加算の有無を判断する。
    3. 緊急時訪問看護加算/特別管理体制加算
      「1人の利用者に対し、1か所の事業所に限り算定できる。」は、 主たる事業所、出張所を通じて1事業所とみなす。
  5. 人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われること。
  1. 訪問看護ステーションの出張所の名称について
    出張所の名称については、訪問看護ステーションの事業所名の後ろに出張所名をつな
    げるなど、主たる事務所との関係が分かる名称を付けてください。
    (例)○○訪問看護ステーション △△△出張所
  2. その他について
    請求方法関係

    【訪問看護の出張所に係る地域区分の適用について】
    A市(特甲地)に本拠地のある訪問看護事業所が、B市(乙地)に出張所(サテライト)をもっている場合、この出張所に常勤している訪問看護員が行う訪問看護は、地域区分として、乙地で請求することになるのか。

    (答)
    本拠地の特甲地ではなく、訪問看護を提供した出張所(サテライト事業所)の地域区分である乙地の区分で請求することになります。
    明細書の記載としては「請求事業者欄」には、事業所番号が附番されているA市にある事業所の状況を記載することになりますが、給付費明細欄にある「摘要欄」に「ST」(サテライト事業所の略称の意味)を記載し、「請求額集計欄」にある「単位数単価」は乙地の単位を記載します。

訪問看護と介護予防訪問看護を同時に行う場合

訪問看護と介護予防訪問看護を同一事業所で同時に事業を実施することができます。

この場合、訪問看護の人員基準、設備基準を満たしていれば、介護予防訪問看護の人員基準、設備基準を満たしたものとします。


申請に必要な書類(例:大阪府)

指定申請に必要な書類

申請に必要な書類の説明
① 指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者申請書指定申請書(様式第1号)
② 訪問看護事業者・介護予防訪問看護事業者の指定に係る記載事項(付表3)
【出張所を設置する場合】
訪問看護・介護予防訪問看護事業を事業所以外の場所で一部実施する場合の記載事項(付表3-2)
③ 添付書類

提出書類説 明
定款又は寄附行為等の写し・申請に係る事業を実施する旨の記載があることが必要です。
・申請者が市町村の場合は、条例(公報の写し)を添付してください。
法人登記事項証明書・申請に係る事業を実施する旨の記載があることが必要です。
・発行日より3ヶ月以内のものに限ります。
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表・管理者及び従業者全員の毎日の勤務時間数(4週間分)を記載してください。
・職種は、管理者、訪問看護員、その他(事務員等)に区分して記載してください。
・常勤換算は、管理者・事務員の勤務時間数は除き、訪問看護員としての勤務延時間数により換算してください。
訪問看護員の資格を証明するものの写し・資格証等の写しを「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」に記載した氏名の順に並べて提出してください。
組織体制図・管理者や従業者が他の事業の管理者等を兼ねる場合は、兼務関係が明確にわかるように作成してください。
管理者経歴書・住所、氏名、電話番号、生年月日、主な職歴等を記載してください。
管理者の免許証の写し・免許証の写しを添付してください。
平面図・当該事業に使用する箇所(事務室、相談室、手指洗浄の場としての洗面所等)のレイアウト及び各部屋の面積がわかるように作成してください。
写真・事業所の外観(入口等が利用者にとってわかりやすいもの)及び上記平面図で示した箇所の内部の広さや設備・備品等の配置状況がわかる写真をA4の台紙に貼付するとともに、上記平面図に撮影方向を明示した上で添付してください。
案内図・最寄駅から事業所までの案内図(事業所名、所在地、連絡先、最寄り駅からの所要時間等記載したもの)を作成してください。
・パンフレット等を作成しており、上記の項目が記載されている場合は、それを添付していただいても結構です。
賃貸借契約書の写し・事業所が申請者(法人)所有でない場合、添付してください。
運営規程・以下の内容を具体的に記載した運営規程を作成してください。
①事業の目的及び運営の方針
②従業者の職種、員数及び職務内容
③営業日及び営業時間申し込みや相談受付が可能な日・時間を記載してください。また、年間の休日も記載してください。
④指定訪問看護・指定介護予防訪問看護の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額
⑤通常の事業の実施地域市町村(大阪市・堺市にあっては区)単位での設定を基本とします。同一市区町村内で詳細に定める場合は、客観的にわかるように定めてください
⑥緊急時等における対応方法
⑦その他運営に関する重要事項
【出張所を設置する場合】
主たる事業所の運営規程の中に次の事項を定めてください。(一体的に作成する)
①出張所の名称、所在地
②実施地域
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要・次の事項について、具体的に記載してください。
①利用者等からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口・担当者の設置(担当者名や連絡先)
②円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
③その他参考事項
財産目録等・法人の決算時に作成している決算報告書(貸借対照表、損益計算書等)、財産目録等を添付してください。
損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類・保険に加入している場合は、損害賠償責任保険証書の写し(手続中の場合は、申込書と領収書の写し)を添付してください。
【出張所を設置する場合】
・出張所も保険の対象としてください。
介護給付費の算定に係る体制等状況一覧・緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算を算定するための届出です。(算定の有無に関わらず提出してください。)
・加算の内容については、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出について」を参照してください。
誓約書①訪問看護事業と介護予防訪問看護を両方行う事業所は、AとBを〇で囲んでください。
②訪問看護事業のみ行う事業所は、Aのみ〇で囲んでください。
③介護予防訪問看護のみを行う事業所は、Bのみ〇で囲んでください。
※①、②、③いずれの場合も署名欄を記入し法人の代表者印を押印してください。
平面図・当該事業に使用する箇所(事務室、手指洗浄の場としての洗面所等)のレイアウト及び部屋の面積がわかるように作成してください。
写真・出張所の外観(入口等が利用者にとってわかりやすいもの)及び上記平面図で示した箇所の内部の広さや設備・備品等の配置状況がわかる写真をA4の台紙に貼付するとともに、上記平面図に撮影方向を明示した上で添付してください。
賃貸借契約書の写し・事業所が申請者(法人)所有でない場合、添付してください。
出張所設置に係る誓約書
介護給付費の算定に係る体制等状況一覧・地域区分及び実施地域以外は、主たる事業所における介護予防訪問看護の「介護給付費の算定に係る体制等状況一覧」と同内容となります。
・地域区分及び実施地域のみ、出張所の所在地で登録してください。

申請書類作成にあたっての留意事項

①使用する印鑑は、すべて法務局に登録されている法人の代表者印を使用してください。
②添付書類中、「写し」となっている書類については、申請者の代表者名で原本証明を行ってください。
書類の表面の余白に証明を行い、裏面は使用しないでください。

※原本証明の記載例

この写しは、原本に相違ありません。
 法人名     〇〇〇〇
 代表者職・氏名 〇・〇〇〇 法人登記印

③申請書類の大きさは、特段に定めがない限り、A4サイズ(日本工業規格A列4番)としてください。


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