認知症対応型共同生活介護事業(グループホーム)

概 要

認知症の状態にある介護者等に対して、その共同生活を行う住居(施設)内において行う入浴・排泄・食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練を受けるサービスです。
但し、認知症を原因として著しい精神症状を呈する者、認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者は、共同生活を送ることに支障があると考えられるため認知症対応型共同生活介護のサービスを受けることができません。
地域密着サービスにあたる認知症対応型共同生活介護の指定、指導及び監督は市町村が行います。
市町村においては、地域密着型サービス事業の供給制限により募集受付を行わない場合があるため、申請先の各市町村で事前に確認する必要があります。
申請前の事前協議について、申込条件・申込方法・申込期間などを申請先の各市町村で事前に確認する必要があります。

指定基準(例:大阪市)

法人格の取得

・株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人など
・登記事項証明書の事業目的に実施する事業の記載があること

人員に関する基準

認知症対応型共同生活介護人員基準

施設・設備に関する基準

1)設備等に関する使用権原の確保。
土地については、原則自己所有物件。ただし、所有権以外による場合は、当該指定事業を安定的に運営できる適切な権原の取得(例:賃貸借契約の締結)が行われていることが確認できるものに限る。
2)建築基準法、消防法等関係法令を遵守すること。
改修する場合で、建築基準法の用途変更申請を要しない建築物も建築基準法に準じること。
また、申請前に建築基準法上の「検査済証」(用途変更の場合は工事完了届)と消防法上の「防火対象物使用開始届の提示が必要となる。
3)大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱に適合すること。
4)災害等非常時の2方向非難を確保すること。(2階以上の場合は2階段を設置)
5)その他
認知症対応型共同生活介護設備基準

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護事業

認知症対応型共同生活介護と介護予防認知症対応型共同生活介護を同一事業所で同時に事業を実施することができます。
この場合、認知症対応型共同生活介護の人員基準、設備基準を満たしていれば、介護予防認知症対応型共同生活介護の人員基準、設備基準を満たしたものとなります。

申請に必要な書類(例:大阪府)

単独型の場合

①指定申請書(様式第1号)
②短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業所の指定にかかる記載事項(付表8の1)
③添付書類
●申請者の定款又は寄付行為等の写し及びその登記簿の謄本又は条例等の写し
●建物の平面図(各室の用途を明示されたもの)及び設備の概要を記載した書類
●事業所の管理者の経歴を記載した書類
●運営規定
●利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を記載した書類
●当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類
●当該申請に係る事業に係る資産の状況を記載した書類
●協力医療機関との契約の内容を記載した書類
●当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費又は介護予防サービス費の請求に関する事項を記載した書類
●介護保険法第70条第2項各号又は第115条の2第2項各号に該当しないことを誓約する書類
●その他指定に関し知事が必要と認める事項を記載した書類

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