障害者自立支援法に基づく居宅介護事業

概 要

平成18年より、新たな障害者福祉制度として、「障害者自立支援法」が施行されました。

改正のポイント

●利用者本位のサービス体系
障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し、事業体系を再編しました。
●サービス提供主体の一元化
今までは、サービスの提供主体が県と市町村に分かれていましたが、障害のある方々にとって最も身近な市町村が責任をもって、一元的にサービスを提供します。
●支給決定手続きの明確化
支援の必要度に応じてサービスが利用できるように障害度区分が設けられました。また、支給手続きの公平公正の観点から市町村審査会における審査を受けた上で支給決定を行うなど、支給決定のプロセスの明確化・透明化が図られました。
●就労支援の強化
働きたいと考えている障害者に対して、就労の場を確保する支援の強化が進められています。
●安定的な財源の確保
国の費用負担の責任を強化(費用の2分の1を義務的に負担)し、利用者も利用したサービス量及び所得に応じて原則1割の費用を負担するなど、みんなで支えあう仕組みになりました。

サービスの種類

障害者自立支援法の介護給付となるサービス事業
障害者自立支援法

指定基準

法人格の取得

・株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人など
・登記事項証明書の事業目的に実施する事業の記載があること

人員に関する基準

障害者自立支援法人員基準

●管理者は、サービス提供責任者との兼務が可能です。
●サービス提供責任者は、当該訪問介護事業所の管理者との兼務が可能です。
●「看護師、准看護師」については、訪問介護員養成研修1級課程修了者相当とみなすことができます。

※「事業の規模に応じて」とは、以下の条件を満たす場合に複数名配置しなければならない場合を指します。
 ア.月間延べサービス提供時間(事業所における待機時間や移動時間を除く)が概ね
    450時間以上の場合、
    450時間又はその端数を増すごとに1人以上
 イ.訪問介護員等の数が10人以上の場合、10人又はその端数を増すごとに1人以上

※常勤換算方法とは、当該事業所の従業者の1週間の合計勤務時間を常勤職員が1週間に勤務すべき勤務時間
(32時間を下回る場合は32時間で計算)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。
「常勤換算後の人数=訪問介護員の1週間の合計勤務時間÷事業所の常勤職員の1週間の勤務時間」

○人員の特例要件
介護保険法上の指定訪問介護事業者が障害者自立支援法の指定居宅介護事業を行う場合は、介護保険法上の指定を受けていることをもって、障害者自立支援法の指定基準を満たしているものとします。
つまり訪問介護事業の人員要件で居宅介護事業の指定を受けることができます。

設備に関する基準

障害者自立支援法設備基準

居宅介護と重度訪問介護を同時に行う場合

重度訪問介護は、居宅介護事業を申請する場合、「みなし指定」となります。
つまり、居宅介護の指定要件を満たしていれば、重度訪問介護の人員・設備の基準を満たしているとみなされます。

申請に必要な書類(例:大阪市)

1)指定申請に必要な書類
①指定障害福祉サービス事業者指定申請書(様式第1号)
②居宅介護・重度訪問介護事業所等の指定に係る記載事項(付表)
③添付書類
●定款又は寄付行為等の写し(原本証明)
●法人登記事項証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
●従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)
●組織体製図
●管理者の経歴書(参考様式2)
●サービス提供責任者の経歴書
●サービス提供責任者の資格を証明するものの写し(原本証明)
●実務経験証明書(2級課程修了者の場合)(参考様式3)
●相談支援従事者研修等受講誓約書(参考様式4)
●従業者の資格を証明するものの写し(原本証明)
●平面図(参考様式5)
●写真
●運営規定
●利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(参考様式10)
●資産(財産)の目録等
●障害者自立支援法第36条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書(参考様式14)
●役員等名簿(参考様式14別紙)
●指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由(参考様式15)
●案内図
●事業計画書
●収支予算書
●損害賠償発生時の対応方法を明示する書類(原本証明)
(保険に加入している場合は損害賠償責任保険証書の写し、手続き中の場合は申込書と領収書の写し)
●施設の設置(変更)届(写し)
●介護保険法に基づく訪問介護又は介護予防訪問介護事業の指定書(写し)
●介護給付費の算定に係る体制等に関する届出書(様式5)
●介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表(様式5別紙1-1)
●障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス・地域生活支援事業開始届
●介護保険法による訪問介護・介護予防訪問介護事業の申請書に大阪府の受領印を押印したもの(写し)

※通院等の乗降介助を実施する場合
●通院等乗降介助の実施を申し出る指定居宅介護事業所のサービス提供体制等確認票、運転従業者一覧表
 道路運送法上の許可書(写し)、官製はがきを添付する

2)申請書類作成にあたっての留意事項
①使用する印鑑は、すべて法務局に登録されている法人の代表者印を使用してください。
②添付書類中、「写し」となっている書類については、申請者の代表者名で原本証明を行ってください。
書類の表面の余白に証明を行い、裏面は使用しないでください。
※原本証明の記載例

③申請書類の大きさは、特段に定めがない限り、A4サイズ(日本工業規格A列4番)としてください。
※届出様式および必要な添付書類等につきましては、申請先の都道府県により異なるので、必ず事前に必要な書類等を確認する必要があります。


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