以下は、平成24年介護報酬改定の内容です。

平成24年介護職員処遇改善加算


介護職員の処遇改善等に関する見直し

名称算定率
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定
介護職員処遇改善加算(Ⅱ)介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の90/100
介護職員処遇改善加算(Ⅲ)介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の80/100


サービス別加算率

訪問介護4.0%定期巡回・随時対応型訪問介護看護4.0%
訪問入浴介護1.8%夜間対応型訪問介護4.0%
通所介護1.9%認知症対応型通所介護2.9%
通所リハビリテーション1.7%小規模多機能型居宅介護4.2%
短期入所生活介護2.5%認知症対応型共同生活介護3.9%
短期入所療養介護(老健)1.5%地域密着型特定施設入居者生活介護3.0%
短期入所療養介護(病院等)1.1%地域密着型介護老人福祉施設2.5%
特定施設入居者生活介護3.0%複合型サービス4.2%
介護老人福祉施設2.5%
介護老人保健施設1.5%
介護療養型医療施設1.1%

・所定単位数は、基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数
・処遇改善加算は、区分支給限度額の算定対象から除外
・現行の処遇改善交付金の交付率と同じ率
・労働保険料の納付が適正に行われていることが必要
・処遇改善実績についての報告を行う

介護職員処遇改善加算と地域区分

今回の介護報酬改定で介護職員処遇改善加算が創設されたことで、平成21年10月より開始され、平成24年3月をもって期限満了で終了する介護職員処遇改善交付金の実質的な3年間の延長が決まりました。

さらには、次期平成27年度介護報酬改定において介護職員処遇改善加算が各サービスの基本報酬に組み入れられる事が示唆されています。

つまり、介護職員処遇改善加算は3年間の限定であるということとなります。

介護事業者は、今後の3年間で処遇改善システムを自社内で貫徹、継続出来るよう経営体質を改善して取り込んでいく必要があります。

また、地域区分が見直され、平成23年度までの地域区分5区分から、7区分に変更となりました。

元来、地域区分は全国一律10円の報酬単価の適正化の目的で導入されており、国家公務員の地域手当の制度をそのまま移植したものです。

今回は、国家公務員の地域手当の変更に合わせて5区分から7区分に変更されています。


平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)


平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)


平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)


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