以下は、平成24年介護報酬改定の内容です。

利用者の住居と同一建物に所在する事業所に対する減算

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護

項目内容(予防含む)
減算率所定単位数に90/100を乗じた単位数
対象施設養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、旧高齢者専用賃貸住宅
要件利用者が居住する住宅と同一の建物に所在する事業所が、その住宅に居住する利用者に対して、前年度の月平均で30人以上にサービス提供を行っている場合、その住宅に居住する利用者に行ったサービスに対してのみ減算


小規模多機能居宅介護

項目内容
減算率所定単位数に90/100を乗じた単位数
対象施設養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、旧高齢者専用賃貸住宅
要件前年度の月平均で、登録定員の80%以上に同一建物においてサービスを提供している場合


居宅療養管理指導

項目内容
減算率報酬単位が10%減算されて新設
対象施設養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、旧高齢者専用賃貸住宅
要件前年度の月平均で、登録定員の80%以上に同一建物においてサービスを提供している場合


通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション

項目内容
減算率所定単位数から94単位/日を減じた単位数
対象施設養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、旧高齢者専用賃貸住宅及び、利用者が同一建物から通いサービスを利用する場合
要件対象者が一人であっても、同一建物に居住する者、並びにサービスの前後にそのまま事業所の宿泊するお泊りデイサービス利用者等を対象にして送迎費用分の減算。疾病ややむを得ない理由により、真に送迎が必要な場合を除く。

・予防の場合、減算率は要支援1で376単位/月、要支援2で752単位/月。


同一建物の定義は、構造上・外見上・一体的な建物であり、渡り廊下でつながっている場合を含みます。

同一敷地内であっても完全な別棟や道路を挟んでいる場合は非該当となります。

訪問系の減算要件である、前年度1月当りの利用実績は、前年4月~当年2月の11月での営業月での実績によります。

事業開始年度は該当せず3月開業法人は翌年度は該当しません。

但し、実績が1月である場合も該当します。

毎月の実利用者数÷営業月数>30人 → 減算に該当

通所系の考え方は、どこから通ったかが減算の間題となり、お泊まりサービスを利用した場合の減算の適用は、「自宅→通所介護→そのままお泊り」の場合は自宅から通っているので減算に該当せず、「前日からお泊り→通所介護→自宅」の場合は、同一建物から通っているので減算に該当します。

通所系で 「やむを得ない事情で送迎」の定義については、歩行因難かつ建物の構造上、自力で通所が困難な者に、二名以上の従業員が往復の移動を介助した場合で、ケアマネの招集するサービス担当者会議等で検討され、通所介護計画に位置づけられ、提供記録がある場合に限られるとされています。



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