以下は、平成24年介護報酬改定の内容です。
定期巡回・随時対応サービス
新設のポイント
介護・看護職員の双方を雇用して運営する一体型と、着護職員は外部の訪問看護ステーションと連携する連携型の基本報酬が新設されました。
基本報酬は月額の定額報酬となります。
外部サービスである通所介護や短期入所サービスを併用した場合の減算規定が盛り込まれました。
また、加算も訪問介護、訪問看護其々に準じた加算が設定されましたが、連携型の場合は、訪間看護に係る加算の算定は出来ません。
新設の概要
報酬体系
定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ) | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅱ) | ||
---|---|---|---|
介護・看護利用者 | 介護利用者 | (連携型) | |
要介護1 | 9,270単位 | 6,670単位 | 6,670単位 |
要介護2 | 13,920単位 | 11,120単位 | 11,120単位 |
要介護3 | 20,720単位 | 17,800単位 | 17,800単位 |
要介護4 | 25,310単位 | 22,250単位 | 22,250単位 |
要介護5 | 30,450単位 | 26,700単位 | 26,700単位 |
訪問看護事業所は(要介護1~4は2,920単位、要介護5は3,720単位)を算定。
区分支給限度額の範囲内で、柔軟に通所・短期入所ニーズに対応するため、これらのサービス利用時には定期巡回・随時対応サービス費を日割りする。
・通所系サービス利用時 基本報酬の1日分相当額の2/3(66%)相当額を減算
・短期入所系サービス利用時 基本報酬の1日分相当額を減算
加算
加算名 | 単位数 |
---|---|
特別地域加算※ | 所定単位数に15%を乗じた単位数を算定 |
中山間地域等の小規模事業所がサービス提供する場合※ | 所定単位数に10%を乗じた単位数を算定 |
中山間地域等に居住する者にサービス提供する場合 ※ | 所定単位数に5%を乗じた単位数を算定 |
緊急時訪問看護加算 ※ | 290単位/月 |
特別管理加算 ※ | (Ⅰ)500単位/月 (Ⅱ)250単位/月 |
ターミナルケア加算※ | 2,000単位/死亡月 |
初期加算 | 30単位/日 |
退院時共同指導加算 | 600単位/回 |
サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ)500単位/月 (Ⅱ)350単位/月 (Ⅲ)350単位/月 |
介護職員処遇改善加算 ※ | 所定単位数に4.0%を乗じた単位数を算定 |
※印の加算については、区分支給限度基準額の算定対象外
通所系及び短期入所系サービス利用時の減算
区分支給限度額の範囲内で、柔軟に通所・短期入所ニーズに対応するため、これらのサービス利用時は定期巡回・随時対応型訪問介護看護費を日割りする。
【通所系サービス利用時】
定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ) | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅱ) | ||
---|---|---|---|
介護・看護利用者 | 介護利用者 | (連携型) | |
要介護1 | 145単位 | 201単位 | 145単位 |
要介護2 | 242単位 | 302単位 | 242単位 |
要介護3 | 386単位 | 450単位 | 386単位 |
要介護4 | 483単位 | 550単位 | 483単位 |
要介護5 | 580単位 | 661単位 | 580単位 |
【短期入所系サービス利用時】
基本報酬の1日分相当額を減算
利用者が以下のサービスを受けている間は定期巡回・随時対応型訪問介護看護費を算定しない。
(居宅サービス)
短期入所生活介護/短期入所療養介護/特定施設入居者生活介護
(地域密着型サービス)
夜間対応型訪問介護/小規模多機能型居宅介護/認知症対応型共同生活介護/地域密着型特定施設入居者生活介護/地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護/複合型サービス/
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)
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