以下は、平成24年介護報酬改定の内容です。

小規模多機能型居宅介護

改定のポイント

小規模多機能型居宅介護では、基本報酬に変更はありません。

平成24年3月までの時限措置であった事業開始時支援加算が(Ⅰ)のみ存続し、算定要件で、登録者数が70%を下回る事業所に下方修正されました。

改定の概要

事業開始時支援加算

改定前

事業開始時支援加算(Ⅰ)  500単位/月
事業開始時支援加算(Ⅱ)  300単位/月

※算定要件
事業開始時支援加算(Ⅰ)については、事業開始後1年未満の指定小規模多機能型居宅介護事業所であって、算定月までの間、登録者の数が登録定員の80%を下回る指定小規模多機能型居宅介護事業所について、平成24年3月31日までの間、1月につき所定単位数を加算する。

事業開始時支援加算(Ⅱ)については、事業開始後1年以上2年未満の指定小規模多機能型居宅介護事業所であって、算定月までの間、登録者の数が登録定員の100分の80に満たない指定小規模多機能型居宅介護事業所について、平成24年3月31日までの間、1月につき所定単位数を加算する。 

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改定後

今後増加が見込まれる認知症高齢者等の在宅サービス基盤のさらなる充実を図る。

500単位/月

事業開始時支援加算については、平成24年3月31日までの時限措置としていたが、事業開始時支援加算(Ⅱ)の廃止等の所要の見直しを行った上で平成27年3月31日まで継続。

※算定要件(変更点のみ)
事業開始後1年未満であって、登録定員に占める登録者数の割合が70%を下回る事業所であること。

事業開始時支援加算(Ⅱ) 廃止



平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)


平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)


                       

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