以下は、平成24年介護報酬改定の内容です。
居宅介護支援
改定のポイント
居宅介護支援事業所の基本報酬に変更はなく、
- 運営基準減算の強化、
- 特定事業所加算の算定要件の追加、
- そして医療との連携の強化
が今回の改定で行われました。
社会保障審議会介護給付費分科会において継続審議事項となった、
- 生活援助中心のケアプラン策定や
- 偏った介護サービスの提供、
- 御用聞きケアマネへの対応
などの問題提起が、次回改定では何らかの形で報酬に反映される可能性があります。
また、医療等との連携強化において、特に医療サイドから指摘されている 「ケアマネの医療知識不足」への対応も今後の課題として検討されていくと思われます。
改正の概要
運営基準減算
改正前
・所定単位数に70/100を乗じた単位数
【運営基準減算が2ヶ月以上継続している場合】
・所定単位数に50/100を乗じた単位数
改正後
・所定単位数に50/100を乗じた単位数
【運営基準減算が2ヶ月以上継続している場合】
・所定単位数は算定しない。
特定事業所加算算定要件(Ⅱ)
改正前
※算定要件(特定事業所加算算定要件(Ⅱ))
特定事業所加算(Ⅱ)は次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
- 利用者に関する精報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝進等を目的とした会議を定期的に開催すること。
- 24時間連絡体制を確保し、かつ必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。
- 居宅介護支接費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていない。
- 指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援事業所の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員1人当たり40名未満であること。
改正後
改正前の算定要件に以下を追加する。
※算定要件(変更点のみ 特定事業所加算(Ⅱ))
- 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置している。
- 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
- 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅介護支援を提供していること。
医療連携加算
改正前
150単位/月
※算定要件
利用者が病院・診療所に入院するにあたって必要な情報を提供した場合
(利用者1人につき1回を限度、入院から7日以内に情報提供)
改正後
入院時情報連携加算(Ⅰ) 200単位/月
入院時情報連携加算(Ⅱ) 100単位/月
※算定要件
- 入院時情報連携加算(Ⅰ)
介護支援専門員が病院又は診療所に訪問し、当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合。 - 入院時情報連携加算(Ⅱ)
介護支援専門員が病院又は診療所に訪問する以外の方法により、当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合。
退院・退所加算
改正前
退院・退所加算(Ⅰ) 400単位/月
退院・退所加算(Ⅱ) 600単位/月
※算定要件
- 退院・退所加算(Ⅰ)
入院・入所期間が30日以下の場合であって、退院・退所にあたって病院等から利用者に関する情報を求めるなど連携を行った場合。 - 退院・退所加算(Ⅱ)
入院・入所期間が30日を超える場合であって、退院・退所にあたって病院等から利用者に関する情報の提供を求めるなどの連携を行った場合。
改正後
退院・退所加算 300単位/回 ※一本化
※算定要件(変更点のみ)
入院等期間中に3回まで算定することを可能とする。
緊急時等居宅カンファレンス加算(新規)
新規
緊急時等居宅カンファレンス加算 200単位/回
※算定要件
病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合、1月に2回を限度として算定できること。
複合型サービス事業所連携加算(新規)
新規
複合型サービス事業所連携加算 300単位/回
利用者が複合型サービスの利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を複合型サービス事業所に提供し、居宅サービス計画の作成に協力した場合に評価を行う。
※算定要件
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算と同様
介護予防支援業務の委託で、ケアマネ1人あたり8件以内の制限廃止
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
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平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)
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