以下は、平成24年介護報酬改定の内容です。

指定基準の見直し

介護サービス指定基準の見直しの内容
訪問介護サービス提供責任者の配置要件が、前三ヶ月の平均利用者が40人に一人の配置に変更されました。この40人には、予防訪間介護利用者、併設の障害福祉サービスの利用者を含みます。
訪問看護定期巡回随時対応型訪問介護看護または複合サービス事業所が、訪問看護事業所の指定を併せて受けていて、一体的に提供されている場合は、定期巡回随時対応型訪問介護看護または複合サービス事業所に必要な配置基準を満たしていることで、訪問看護事業所の配置基準を満たしているとみなす事とされました。
通所介護生活相談員および介護職員等は、サービス提供時間数に応じた人員配置に見直されました。但し、介護職員は提供時間を通じて1以上配置とされました。
療養通所介護利用定員が8人から9시こ見直されました。
短期入所生活介護基準該当短期入所生活介護の基準が、医師の配置義務の廃止、利用者一人当たりの床面積7.42㎡以上と改正されました。
小規模多機能型居宅介護、複合サービスサテライト型の設置が可能となりました。
認知症対応型共同生活介護夜動職員の兼務規定が廃止され、 ユニット毎の夜動職員配置が必要となりました。また、小規模多機能型居宅介護の夜動職員の兼務も出来なくなりました。


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