以下は、平成24年介護報酬改定の内容です。

共通事項

各サービスと共通事項一覧表

訪問介護介護職員処遇改善加算、同一建物に対する減算、生活機能向上連携加算、特定事業所加算
介護予防訪問介護介護職員処遇改善加算、同一建物に対する減算、生活機能向上連携加算
(介護予防)訪問入浴介護介護職員処遇改善加算、同一建物に対する減算
訪問看護同一建物に対する減算、退院時共同指導加算、看護・介護連携強化加算、ターミナルケア加算
介護予防訪問看護同一建物に対する減算、退院時共同指導加算
(介護予防)訪問リハビリテーション同一建物に対する減算、(介護予防)訪問介護事業所のサービス提供責任者と連携した場合の加算
通所介護介護職員処遇改善加算、同一建物に対する減算
介護予防通所介護介護職員処遇改善加算、同一建物に対する減算、選択的サービス複数実施加算、事業所評価加算
通所リハビリテーション介護職員処遇改善加算、同一建物に対する減算
介護予防通所リハビリテーション介護職員処遇改善加算、同一建物に対する減算、選択的サービス複数実施加算、事業所評価加算
短期入所生活介護介護職員処遇改善加算、緊急短期入所体制確保加算、緊急短期入所受入加算
介護予防短期入所生活介護介護職員処遇改善加算
短期入所療養介護介護職員処遇改善加算、緊急短期入所受入加算
介護予防短期入所療養介護介護職員処遇改善加算
特定施設入居者生活介護介護職員処遇改善加算、看取り介護加算
介護予防特定施設入居者生活介護介護職員処遇改善加算
介護老人福祉施設介護職員処遇改善加算、認知症行動・心理症状緊急対応加算、日常生活継続支援加算、看取り介護加算、経口移行加算、経口維持加算、口腔機能維持管理体制加算、口腔機能維持管理加算
介護老人保健施設介護職員処遇改善加算、認知症行動・心理症状緊急対応加算、ターミナルケア加算、経口移行加算、口腔機能維持管理体制加算、口腔機能維持管理加算
介護療養型老人保健施設介護職員処遇改善加算、認知症行動・心理症状緊急対応加算、ターミナルケア加算、経口移行加算、口腔機能維持管理体制加算、口腔機能維持管理加算
介護療養型医療施設介護職員処遇改善加算、認知症行動・心理症状緊急対応加算、経口移行加算、口腔機能維持管理体制加算、口腔機能維持管理加算
定期巡回・随時対応型訪問介護看護介護職員処遇改善加算、退院時共同指導加算、市町村独自報酬
夜間対応型訪問介護介護職員処遇改善加算、同一建物に対する減算、市町村独自報酬
(介護予防)認知症対応型通所介護介護職員処遇改善加算、同一建物に対する減算
小規模多機能型居宅介護介護職員処遇改善加算、同一建物に対する減算、市町村独自報酬
介護予防小規模多機能型居宅介護介護職員処遇改善加算、同一建物に対する減算
(介護予防)認知症対応型共同生活介護介護職員処遇改善加算、看取り介護加算
地域密着型特定施入居者生活介護介護職員処遇改善加算、看取り介護加算
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護介護職員処遇改善加算、認知症行動・心理症状緊急対応加算、日常生活継続支援加算、看取り介護加算、経口移行加算、経口維持加算、口腔機能維持管理体制加算、口腔機能維持管理加算
複合型サービス介護職員処遇改善加算、退院時共同指導加算、市町村独自報酬、ターミナルケア加算


介護職員処遇改善加算

  1. 介護職員処遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に移行するために、例外的かつ経過的な取り扱いとして、平成27年3月31日までの間、介護職員処遇改善加算を創設。
  2. 平成27年4月1日以降については、次期介護報酬改定において、各サービスの基本サービス費において適切に評価を行う。

    名称算定率
    介護職員処遇改善加算(Ⅰ)所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定
    介護職員処遇改善加算(Ⅱ)介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の90/100
    介護職員処遇改善加算(Ⅲ)介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の80/100

算定要件

介護職員処遇改善交付金の交付要件と同様の考え方による要件を設定

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

以下の基準のいずれにも適合すること。

  1. 介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善に要する費用の見込額が、介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
  2. 賃金改善に関する計画並びに当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知していること。
  3. 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
  4. 事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を報告すること。
  5. 算定日が属する月の前12月間において、労働基準法、労働者災害補
    償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法、その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
  6. 労働保険料の納付が適正に行われていること。
  7. 以下のいずれかの基準に該当していること
    1. 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件を定め、
      書面をもって、全ての介護職員に周知していること。
    2. 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画
      に係る研修の実施又は研修の機会を確保するとともに、全ての介
      護職員に周知していること。
  8. 平成20年10月から届出の日の属する月の前月までに実施した介護職
    員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護
    職員の処遇改善に要した費用を全ての介護職員に周知していること。



介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

上記1~6までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、上記7又は8に掲げる基準のいずれかに適合すること。



介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

上記1~6までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

サービス別加算率

訪問介護4.0%定期巡回・随時対応型訪問介護看護4.0%
訪問入浴介護1.8%夜間対応型訪問介護4.0%
通所介護1.9%認知症対応型通所介護2.9%
通所リハビリテーション1.7%小規模多機能型居宅介護4.2%
短期入所生活介護2.5%認知症対応型共同生活介護3.9%
短期入所療養介護(老健)1.5%地域密着型特定施設入居者生活介護3.0%
短期入所療養介護(病院等)1.1%地域密着型介護老人福祉施設2.5%
特定施設入居者生活介護3.0%複合型サービス4.2%
介護老人福祉施設2.5%
介護老人保健施設1.5%
介護療養型医療施設1.1%

・所定単位数は、基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数
・処遇改善加算は、区分支給限度額の算定対象から除外
・現行の処遇改善交付金の交付率と同じ率
・労働保険料の納付が適正に行われていることが必要
・処遇改善実績についての報告を行う


同一建物で行う場合の評価の適正化

利用者と同一建物に所在する事業所に対する評価の適正化

サービス付き高齢者向け住宅等の建物と同一の建物に所在する事業所が、当該住宅等に居住する一定数以上の利用者に対し、サービスを提供する場合の評価を適正化する。


対象となるサービス(介護予防)訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護及び(介護予防)小規模多機能型居宅介護



同一建物に対する減算(新規) 所定単位数に90/100を乗じた単位数で算定
※算定要件

  1. 利用者が居住する住宅と同一の建物(※1)に所在する事業所であって、当該住宅に居住する利用者に対して、前年度の月平均で30人以上(※2)にサービス提供を行っていること。
  2. 当該住宅に居住する利用者に行ったサービスに対してのみ減算を行うこと。

※1 養護老人ホーム、経費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、旧高齢者専用賃貸住宅
※2 小規模多機能型居宅介護の場合は、前年度の月平均で、登録定員の80%以上にサービスを提供していること。



                 


対象となるサービス(介護予防)通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション及び(介護予防)認知症対応型通所介護



同一建物に対する減算(新規) 所定単位数から94単位/日を減じた単位数で算定
※算定要件

  1. 上記対象サービス事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から当該事業所に通い、通所系サービスを利用する者であること。
  2. 傷病等により一時的に送迎が必要な利用者、その他やむを得ず送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行う場合は、減算を行わないこと。


居宅療養管理指導を同一建物居住者に行う場合の適正化

医療保険との整合性を図る観点から、居宅療養管理指導を行う職種や、居住の場所別の評価を適正化。

【医師が行う場合】
居宅療養管理指導費(Ⅰ) 500単位/月 ⇒ 同一建物居住者に行う場合 450単位/月
居宅療養管理指導費(Ⅱ) 290単位/月 ⇒ 同一建物居住者に行う場合 261単位/月

【歯科医師が行う場合】
居宅療養管理指導費    500単位/月 ⇒ 同一建物居住者に行う場合 450単位/月

【看護職員が行う場合】
居宅療養管理指導費    400単位/月 ⇒ 同一建物居住者に行う場合 360単位/月
※薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士等について同様の見直しを行う。


生活機能向上に資するサービスの重点化

訪問介護と訪問リハビリテーションとの連携の推進

利用者の在宅における生活機能向上を図る観点から、(介護予防)訪問リハビリテーション実施時にサービス提供責任者とリハビリテーション専門職が、同時に利用者宅を訪問し、両社の共同による(介護予防)訪問介護計画を作成することについて評価

【訪問介護・介護予防訪問介護】
生活機能向上連携加算(新規)    100単位/月
※算定要件

  1. サービス提供責任者が、(介護予防)訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)による(介護予防)訪問リハビリテーションに同行し、理学療法士等と共同で行ったアセスメント結果に基づき(介護予防)訪問介護計画を作成していること。
  2. 当該理学療法士等と連携して(介護予防)訪問介護計画に基づくサービス提供を行っていること。
  3. 当該計画に基づく初回の訪問介護が行われた日から3ヶ月間、算定できる。


    【訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション】
    (介護予防)訪問介護事業所のサービス提供責任者と連携した場合の加算(新規)    300単位/回
    ※算定要件
  4. 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、(介護予防)訪問リハビリテーション実施時に訪問介護事業所のサービス提供責任者と共に利用者宅を訪問し、当該サービス提供責任者が(介護予防)訪問介護計画を作成する上で、必要な指導及び助言をしていること。
  5. 3月に1回を限度として算定する。

複数のプロブラムを組み合わせて実施した場合の評価

(介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション加算)
利用者の自立を促すサービスを重点的かつ効果的に提供する観点から、生活機能の向上に資する選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)から、複数のプログラムを組み合わせて実施した場合の評価えお創設

選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)(新規)   480単位/月
選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)(新規)   700単位/月
※算定要件

  1. 利用者が介護予防通所介護又は介護予防通所リハビリテーションの提供を受ける日に必ず、いずれかの選択的サービスを実施していること。
  2. 1月につき、いずれかの選択的サービスを複数回実施していること。
  3. 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)については、選択的サービスのうち2種類、選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)については、3種類実施した」場合に算定。

複数評価加算

(介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーション)
生活機能の維持、改善に効果の高いサービス提供を推進する観点から、事業所評価加算の評価及び算定要件の見直し

事業所評価加算   100単位/月  ⇒  120単位/月(算定要件の見直し)
※算定要件
評価対象期間において、介護予防通所介護又は介護予防通所リハビリテーションを利用した実人員数のうち、60%以上に選択的サービスを実施していること。


緊急時の受け入れに対する評価

(短期入所生活介護・短期入所療養介護)
緊急時の円滑な受入れを促進する観点から、一定割合の空床を確保している事業所の体制や居宅サービス計画に位置づけられていない緊急利用者の受け入れを評価

【短期入所生活介護】
緊急短期入所ネットワーク加算  ⇒ 廃止
緊急短期入所体制確保加算(新規) ⇒ 40単位/日
緊急短期入所受入加算(新規) ⇒ 60単位/日

(緊急短期入所体制確保加算)
利用定員の100分の5に相当する空床を確保し、緊急時に短期入所生活介護を提供できる体制を整備しており、かつ、前3月における利用率が100分の90以上である場合に、利用者全員に対して算定できること。

(緊急短期入所受入加算)

  1. 介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない理由により、介護を受けることができない者であること。
  2. 居宅サービス計画において当該日に利用することが計画させていないこと。
  3. 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が緊急の利用を認めていること。
  4. 緊急利用のために確保した利用定員に100分の5に相当する空床(緊急用空床)以外の利用ができない場合であって、緊急用空床を利用すること。
    +緊急短期入所受入加算は利用を開始した日から起算して原則7日を限度とする。
  5. 緊急短期入所受入加算は100分の5の緊急確保枠を利用する場合に算定可能とし、100分の5の緊急確保枠以外の空床利用者は、当該加算を算定することができない。
    (注)連続する3月間において緊急短期入所受入加算を算定しない場合は、続く3月間においては、緊急短期入所体制確保加算及び緊急短期入所受入加算は算定できない。

【短期入所療養介護】
緊急短期入所ネットワーク加算  ⇒  廃止
緊急短期入所受入加算(新規)  ⇒ 90単位/日
※算定条件

  1. 利用者の状態や家族の事情等により、介護支援専門員が、短期入所療養介護を受ける必要があると認めていること。
  2. 居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない短期入所療養介護を行っていること。
  3. 利用を開始した日から起算して、7日を算定の限度とすること。


医療機関と共同した退院支援の評価

退院時共同指導加算
(訪問看護、介護予防訪問看護、定期巡回・随時対応サービス、複合型サービス)
医療機関からの退院後に円滑に訪問看護が提供できるよう、入院中に訪問看護ステーションの看護師等が医療機関と共同し在宅での療養上必要な指導を行った場合の必評価

退院時共同指導加算(新規)  ⇒  600単位/回
※算定要件

  1. 病院、診療所又は介護老人保健施設に入院中若しくは入院中の者に対して、主治医等と連携して在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文書により提供した場合。
  2. 退院又は退所後の初回の訪問看護の際に、1回(特別な管理を要する者である場合、2回)に限り算定できること。
    (注)医療保険において算定する場合や初回加算を算定する場合は、算定できない。 


認知症行動・心理症状への対応強化

(施設系サービス)
認知症の症状が悪化し、在宅での対応が困難となった場合の受入れについて評価

認知症行動・心理症状緊急対応加算(新規) ⇒  200単位/日
※算定要件
医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に介護福祉施設サービスを行う必要があると判断した者に対して、介護福祉施設サービスを行った場合(入所した日から起算して7日を限度として算定可能とする。)


経口移行・維持の取得

経口移行加算(施設系サービス)
介護保険施設における経口移行の取得の取組みを推進し、栄養ケア・マネジメントの充実を図る観点から、言語聴覚士との連携を強化

経口移行加算(算定要件の見直し)    28単位/日

経口維持加算(施設系サービス)
介護保険施設における経口維持の取組みを推進し、栄養ケア・マネジメントの充実を図る観点から、歯科医師との連携、言語聴覚士を強化

経口維持加算(Ⅰ)(算定要件の見直し) 28単位/日
経口維持加算(Ⅱ)(算定要件の見直し)  5単位/日


口腔機能向上の取得

口腔機能維持管理加算(施設系サービス)
介護保険施設の入所者に対する口腔ケアの取組みを充実する観点から、歯科衛生士が入所者に対して直接口腔ケアを実施した場合の評価

口腔機能維持管理加算  ⇒  口腔機能維持管理体制加算(名称) 30単位/月
     (新規)   ⇒  口腔機能維持管理加算(名称)  110単位/月
※算定要件
【口腔機能維持管理体制加算】

  1. 介護保険施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合。
  2. 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者又は入院患者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されていること。
    【口腔機能維持管理加算】 
  3. 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月4回以上行った場合。
  4. 口腔機能維持管理体制加算を算定している場合。


特定入所者介護サービス費に係る居住費の負担限度額の見直し

(施設系サービス・短期入所系サービス)
ユニット型個室の第3段階の利用者負担を軽減することにより、ユニット型個室の更なる整備推進を図る。

第3段階・ユニット型個室  1,640円/日  ⇒  1,310円/円

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、(介護予防)短期入所生活介護及び(介護予防)短期入所療養介護の居住費・滞在費

介護職員によるたんの吸引等の実施について

社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正によって、介護福祉士及び研修を受けた介護職員等が、登録事業所の事業の一環として、医療関係者との連携等の条件の下にたんの吸引等(※)を実施することが可能となったことに伴い、介護老人福祉施設及び訪問介護の既存の体制加算に係る重度者の要件を見直すと共に、訪問介護事業所と連携し、利用者に係る計画の作成の支援等を行う訪問看護事業所を評価。
(※)たんの吸引等・・・・口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養及び経鼻経管栄養


特定事業所加算(訪問介護)

※算定要件(変更点のみ)
重度要介護者等対応要件に「たんの吸引等が必要な者」を加えること。



日常生活継続支援加算(介護老人福祉施設)

※算定要件(変更点のみ)
重度要の要件に「たんの吸引等が必要な利用者の占める割合が入所者の15%以上であること。」を加えること。



看護・介護職員連携強化加算(訪問看護)

看護・介護職員連携強化加算(新規)    250単位/月
※算定要件
訪問介護事業所と連携し、たんの吸引等が必要な利用者に係る計画の作成や訪問介護員に対する助言等の支援を行った場合。


市町村が独自に定める介護報酬の設定

市町村独自報酬(地域密着型サービス)
一定の額の範囲内で、市町村が全国一律の介護報酬額を上回る報酬額の独自設定が可能。

加算名等単位数
定期巡回・随時対応型訪問介護看護所定単位数に500/月を加えた範囲内で設定
夜間対応型訪問介護所定単位数に300/月を加えた範囲内で設定
小規模多機能型居宅介護所定単位数に1,000/月を加えた範囲内で設定
複合型サービス所定単位数に1,000/月を加えた範囲内で設定

市町村独自報酬は加算方式とし、市町村が定める要件につき、50の倍数(上記の上限の範囲内)となる単位数を市町村において設定。(介護予防小規模多機能型居宅介護は対象外。)


看取り対応の強化

看取りの対応を強化する観点から、算定要件及び評価の見直しを行う。

看取り対応の強化その1

矢印画像

看取り対応の強化その2

※1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービスについても同様。
※2 今回変更なし。地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護についても同様。

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)

同一の建物に対する減算について

問1 月の途中に、同一の建物に対する減算の適用を受ける建物に入居した又は当該建物から退去した場合、月の全てのサービス提供分が減算の対象となるのか。

(答)
同一の建物に対する減算については、利用者が事業所と同一の建物に入居した日から退去した日までの間に受けたサービスについてのみ減算の対象となる。
また、月の定額報酬である介護予防訪問介護費、夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)及び(介護予防)小規模多機能型居宅介護費については、利用者が事業所と同一の建物に居住する日がある月のサービスに係る報酬(日割り計算が行われる場合は日割り後の額)について減算の対象となる。なお、夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)の基本夜間対応型訪問介護費については減算の対象とならない。

施設共通

口腔機能維持管理加算 110単位

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月4回以上行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

ただし、この場合において、口腔機能維持管理体制加算を算定していない場合は、算定しない。

歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者又は入院患者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されていること。

※口腔機能維持管理体制加算 30単位

歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に、1月につき所定単位数を加算。

経口維持加算の要件見直し

医師の指示 → 医師又は歯科医師の指示


平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)


平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)


平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)


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