以下は、平成24年介護報酬改定の内容です。

短期入所療養介護

改定のポイント

介護保健施設および介護療養施設の基本報酬改定に併せて報酬単位が改定されました。

また介護保健施設に付属する従来型には在宅復帰型の報酬体系、介護療養型介護保健施設に付属する場合は在宅強化型の基本報酬体系が新設されました。

要介護4~5で手厚い医療が必要な利用者受入を評価した重度療養管理加算が新設されました。

緊急時短期入所ネットワーク加算を廃止し、緊急利用者の受入を評価する緊急短期入所受入加算が新設されました。

改定の概要

報酬体系

改定前

(例)介護老人保健施設における短期入所療養介護費
介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)

1日につき介護老人保健施設短期入所療養介護費    
(ⅰ)従来型個室(ⅱ)多床室
要介護1746単位845単位
要介護2795単位894単位
要介護3848単位947単位
要介護4902単位1001単位
要介護5955単位1054単位


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改定後

介護保健施設サービス費又は介護療養施設サービス費等の見直しに併せて、短期入所療養介護費の見直しを行う。

(例)介護老人保健施設における短期入所療養介護費
介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)

1日につき介護老人保健施設短期入所療養介護費    
(ⅰ)従来型個室(ⅱ)従来型個室(ⅲ)多床室(ⅳ)多床室
要介護1750単位779単位826単位859単位
要介護2797単位851単位874単位933単位
要介護3860単位913単位937単位996単位
要介護4912単位970単位990単位1052単位
要介護5965単位1025単位1043単位1108単位



緊急短期入所ネットワーク加算(廃止)

改定前

50単位/日

※算定要件
別に厚生労働大臣が定める基準(注1)に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。(注2))に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、1日につき所定単位数を加算する。

(注1)

  1. 短期入所療養介護事業者等と連携し、緊急に短期入所サービスを受ける必要がある利用者に対応するための体制を整備していること。
  2. サービスの質の確保のために居宅介護支援事業者等を通じて利用者の心身の状況、その置かれている環境その他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等を把握していること。
    (注2)
    介護を行う者が疾病にかかっていることやその他のやむを得ない理由により、介護を受けることができない者

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改定後

廃止


重度療養管理加算(新規)

新規
介護老人保健施設における医療ニーズの高い利用者の受入れを促進するため、手厚い医療が必要な状態である利用者の受入れを評価する見直しを行う。

120単位/日

※算定要件
要介護4又は5であって、別に厚生労働大臣が定める状態(下記1~9)であるものに対して、医学的管理のもと、短期入所療養介護を行った場合。

  1. 常時頻回の喀痰吸引を実施している状態
  2. 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
  3. 中心静脈注射を実施している状継
  4. 人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態
  5. 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態
  6. 膀胱又は直腸の機能障害の程度が身体障害者障害程度等級表の4級以上であり、ストーマの処置を実施している状態
  7. 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態
  8. 褥瘡に対する治療を実施している状態
  9. 気管切開が行われている状態


緊急短期入所受入加算(新規)

新規
緊急時の受入れを促進する観点から、緊急短期入所ネットワーク加算を廃止し、居宅サービス計画に位置付けられていない緊急利用者の受入れについて評価を行う。

90単位/日

※算定要件
(認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は算定しない。)

  1. 利用者の状態や家族等の事情により、介護支援専門員が、指定短期入所療養介護を受ける必要があると認めていること。
  2. 居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を行っていること。
  3. 利用を開始した日から起算して7日を算定の限度とすること。


介護予防短期入所療養介護

介護予防短期入所療養介護費

改定前

(例)介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)(1日につき)

1日につき介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費
(ⅰ)従来型個室(ⅱ)多床室
要支援1572単位631単位
要支援2712単位785単位


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改定後

介護保健施設サービス費又は介護療養施設サービス費等の見直しに併せて、介護予防短期入所療養介護費の見直しを行う。

(例)介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)(1日につき)

1日につき介護老人保健施設短期入所療養介護費
(ⅰ)従来型個室(ⅱ)従来型個室(ⅲ)多床室(ⅳ)多床室
要支援1576単位605単位612単位645単位
要支援2716単位745単位766単位799単位



平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)


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