以下は、平成24年介護報酬改定の内容です。
福祉用具貸与・販売
改定のポイント
福祉用具貸与費の対象として「自動排泄処理装置jが追加されました。
また、個別サービス計画の作成が義務付けられましたので、福祉用具貸与サービス計画を作成して、利用者に説明・同意という業務が必須となりました。
改定の概要
福祉用具貸与
追加となる用具 | 概 要 | 備 考 |
介助用ベルト | 「特殊寝台付属品」の対象の拡充 | 入浴介助用以外のもの |
自動排泄処理装置 | 福祉用具の貸与種目に追加 | 次の要件を全て満たすもの 1.尿又は便が自動的に吸引されるもの 2.尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの 3.要介護者又はその介護を行う者が容易に使用出来るもの |
福祉用具購入
追加となる用具 | 概 要 | 備 考 |
便座の底上げ部材 | 「腰掛便座」の対象の拡充 | ー |
自動排泄処理装置の交換可能部品 | 「特殊尿器」の改正 | 次の要件を全て満たすもの 1.レシーバー、チューブ、タンク等のうち尿や便の経路となるもの 2.要介護者又はその介護を行う者が容易に交換出来るもの |
住宅改修
追加となる用具 | 概 要 | 備 考 |
通路等の傾斜の解消 | 「段差の解消」の対象の拡充 | ー |
扉の撤去 | 「扉の取り替え」のの対象の拡充 | ー |
転落防止柵の設置 | 「段差解消に付帯して必要となる工事」の対象の拡充 | スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置 |
福祉用具サービス計画の作成に係る規定を新設する。
- 福祉用具専門相談員は、アセスメント結果を踏まえて、福祉用具貸与の目標と目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した福祉用具サービス計画を作成しなければならない。
- 福祉用具サービス計画は、居宅サービス計画の内容に沿って作成。
- 内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得る。
- 福祉用具サービス計画を利用者に交付。
- 計画の作成後、実施状況の把握を行い、必要に応じて当該計画の変更を行う。
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
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