以下は、平成24年介護報酬改定の内容です。

認知症対応型共同生活介護費

改定のポイント

これまで1ユニット型、2ユニット以上型の基本報酬はフラット型でしたが、今回の改定で各々の基本報酬が設定されました。

また要介護1~2の利用者の報酬が引き下げられました。

短期利用の場合も同様に各々の基本報酬が設定されました。

短期利用の場合の算定要件が緩和され、最初に手がけた介護サービスから3年が経過している事業者の場合は、認知症対応型共同生活介護の事業年数に関わらず短期利用の報酬が算定できるように変更されました。

加算においては看取り介護加算の評価が見直され、死亡日まで算定できるように変更されました。

夜間ケア加算もユニット毎に単価が設定されています。

夜勤職員が2ユニットを兼務出来る規定が廃止され、1ユニット1名の夜動職員の配置が義務となりました。

夜動職員数を満たさない場合は、減算となります。

認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)

現行4月からの単位数差額比率
要介護1831単位/日802単位/日▲29▲3.5%
要介護2848単位/日840単位/日▲8▲0.9%
要介護3865単位/日865単位/日00
要介護4882単位/日882単位/日00
要介護5900単位/日900単位/日00


認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)

現行4月からの単位数差額比率
要介護1831単位/日789単位/日▲42▲5.1%
要介護2848単位/日827単位/日▲21▲2.5%
要介護3865単位/日852単位/日▲13▲1.5%
要介護4882単位/日869単位/日▲13▲1.5%
要介護5900単位/日886単位/日▲14▲1.5%


短期利用共同生活介護費(Ⅰ)

現行4月からの単位数差額比率
要介護1861単位/日832単位/日▲29▲3.4%
要介護2878単位/日870単位/日▲8▲0.9%
要介護3895単位/日895単位/日00
要介護4912単位/日912単位/日00
要介護5930単位/日930単位/日00


短期利用共同生活介護費(Ⅱ)

現行4月からの単位数差額比率
要介護1861単位/日819単位/日▲42▲4.8%
要介護2878単位/日857単位/日▲21▲2.4%
要介護3895単位/日882単位/日▲13▲1.5%
要介護4912単位/日899単位/日▲13▲1.4%
要介護5930単位/日916単位/日▲14▲1.5%

改定の概要

報酬体系

改定前


1日につき認知症対応型共同生活介護費短期利用共同生活介護費
要介護1831単位861単位
要介護2848単位878単位
要介護3865単位895単位
要介護4882単位912単位
要介護5900単位930単位


矢印画像
改定後

認知症対応型共同生活介護については、利用者の平均要介護の高まりへの対応を強化する観点から、フラット型となっている現行の要介護度別の基本報酬体系を見直すとともに、ユニット数別の報酬設定による適正化を図る。


1日につき認知症対応型共同生活介護費短期利用共同生活介護費
(Ⅰ)1ユニット(Ⅱ)2ユニット(Ⅰ)1ユニット(Ⅱ)2ユニット
要介護1802単位789単位832単位819単位
要介護2840単位827単位870単位857単位
要介護3865単位852単位895単位882単位
要介護4882単位869単位912単位899単位
要介護5900単位886単位930単位916単位



夜間ケア加算

改定前

25単位/日

※算定要件
夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な数に1を加えた数以上の介護従事者を配置しているものとして、市町村に届け出た事業所においては、夜間ケア加算として、1日につき25単位を所定単位数に加算する。

矢印画像
改定後

夜間における利用者の安全確保を強化する観点から、夜勤職員の配置基準の見直しを行うとともに、夜間ケア加算の見直しを行う。

夜間ケア加算(Ⅰ)   50単位/日
夜間ケア加算(Ⅱ)   25単位/日

※算定要件
夜間及び深夜の時間帯を通じて介護職員を1ユニット1名配置することに加えて、夜勤を行う介護職員を1名以上配置すること。

(注)夜間ケア加算(Ⅰ)は1ユニットの場合、夜間ケア加算(Ⅱ)は2ユニット以上の場合に算定する。


看取り介護加算

改定前

死亡日以前30日    80単位/日

※算定要件

  1. 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者
  2. 利用者又はその家族等の同意を得て、利用者の介護にかかる計画が作成されていること。
  3. 医師、看護師、介護職員等が共同して、利用者の状態又は家族の求め等に応じ随時、本人又はその家族への説明を行い、同意を得て介護が行われている者。

上記1から3に適合する利用者については、看取り介護加算として、死亡日以前30日を上限として1日につき80単位を死亡月に加算する。
ただし、退居した日の翌日から死亡日までの間は算定しない。
また、この場合において、医療連携体制加算を算定していない場合は、算定しない。

矢印画像
改定後

看取りの対応を強化する観点から、看取り介護加算の評価を見直し、認知症対応型共同生活介護事業所の配置看護師又は近隣の訪問看護事業所等との連携により看取りを行う。

単位(1日につき)

死亡日以前4~30日 死亡日前日及び前々日死亡日
80単位/日680単位/日1280単位/日

※算定要件

  1. 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。
  2. 利用者又は家族の同意を得て、利用者の介護に係る計画が作成されていること。
  3. 医師、看護師(当該認知症対応型共同生活介護事業所の職員又は当該認知症対応型共同生活介護事業所と密接な連携を確保できる範囲内の距離にある病院、診療所又は訪問看護ステーションの職員に限る。)、介護職員等が共同して、利用者の状態や家族の求めに応じ、随時、本人又は家族への説明を行い、同意を得て、介護が行われていること。
  4. 医療連携体制加算を算定していること。

(注)短期利用共同生活介護費を算定している場合、当該加算は算定しない。


                          
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