介護老人保健施設

在宅復帰型老健
算定要件(介護保健施設サービス費Ⅰ(ⅱ若しくはⅳ)
体制要件
・理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を適切に配置していること。
在宅復帰要件
・算定日が属する月の前6月間において退所者の総数のうち、在宅復帰者(入所期間が1月以上)の占める割合が100分の50を超えていること。
・入所者の退所後30日以内(当該入所者が要介護4又は要介護5である場合は14日以内)に、当該施設の従業者が居宅を訪問し、又は居宅介護支援事業者から情報提供を受けることにより、退所者の在宅における生活が1月以上(当該入所者が要介護4又は要介護5である場合は14日以上)、継続する見込みであること。
ベット回転率要件
・30.4を入所者の平均在所日数で除して得た数が0.1以上であること。
重度者要件(以下のいずれかである場合)
・算定日が属する月の前3月間における入所者のうち、要介護4又は要介護5である者の占める割合が35%以上であること。
・算定日が属する月の前3月間における入所者のうち、喀痰吸引が実施された者の占める割合が10%以上又は経管栄養が実施された者の占める割合が10%以上であること。

老健の比較
個室(従来型)

現行改定後差額比率
要介護1734710▲24▲3.2%
要介護2783757▲26▲3.3%
要介護3836820▲16▲1.9%
要介護4890872▲18▲2.0%
要介護5943925▲18▲1.9%

個室(在宅復帰型)

現行改定後差額比率
要介護173473950.6%
要介護2783811183.6%
要介護3836873374.4%
要介護4890930404.5%
要介護5943985424.4%

多床室(従来型)

現行改定後差額比率
要介護1813786▲24▲3.3%
要介護2862834▲26▲3.2%
要介護3915897▲16▲2.0%
要介護4969950▲18▲2.0%
要介護510221003▲18▲1.9%

多床室(在宅復帰型)

現行改定後差額比率
要介護181381960.7%
要介護2862893313.6%
要介護3915956414.5%
要介護49691012434.4%
要介護510221068464.5%

在宅復帰・在宅療養支援機能加算(新規) → 21単位/日
在宅復帰要件
・算定日が属する月の前6月間におけて当該施設から退所した者の総数のうち、在宅において介護を受けることとなったもの(入所期間が1月以上)の占める割合が100分の30を超えていること。
・入所者の退所後30日以内(当該入所者が要介護4又は要介護5であるある場合は14日以内)に、当該施設の従業者が居宅を訪問し、又は居宅介護支援事業所から情報提供を受けることにより、退所者の在宅における生活が1月以上(当該入所者が要介護4又は要介護5である場合は14日以上)、継続する見込みであること。
ベット回転率要件
・30.4を入所者の平均在所日数で除して得た数が0.05以上であること。
(注1)在宅復帰・在宅療養支援機能加算については、介護老人保健施設のうち、介護保健施設サービス費Ⅰ又はユニット型介護保健施設サービス費Ⅰについてのみ算定可能。
(注2)現行の在宅復帰支援機能加算については、介護療養型老人保健施設においてのみ算定。
ターミナルケア加算
死亡日以前15~30日  200単位/日  死亡日以前4~30日 160単位/日
死亡日以前14日まで 315単位/日 → 死亡日前日及び前々日 820単位/日
                    死亡日 1650単位/日
入所前後訪問指導加算(新規) → 460単位/回
入所期間が1月を超えると見込まれる者の入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に入所者等が退所後生活する居宅を訪問し、施設サービス計画の策定及び診療方針を決定した場合(1回を限度として算定)
地域連携診療計画情報提供加算(新規) → 300単位/回
診療報酬の地域連携診療計画管理料又は地域連携診療計画退院時指導料を算定して保険医療機関を退院した入所者に対して、保険医療機関が地域連携診療計画に基づいて作成した診療計画に基づき、入所者の治療等を行い、入所者の同意を得た上で、退院した日の属する月の翌月までに、地域連携診療計画管理料を算定する病院に診療情報を文書により提供した場合(1回を限度として算定)
所定疾患施設療養費(新規) → 300単位/日
肺炎、尿路感染症又は帯状疱疹について、投薬、検査、注射、処置等を行った場合、同一の利用者について1月に1回を限度として、1回につき7日間を限度として算定する。
認知症行動・心理症状緊急対応加算(新規) → 200単位/日
医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に介護保健施設サービスが必要であると判断した者に対して、介護老人保健サービスを行った場合(入所した日から起算して7日を限度として算定可能とする)



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