休憩及び休日について(ポイント2)

休憩及び休日ポイント2

事業者は、従業員(訪問介護員等)に対して毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません。

4週間を通じ4日の休日を与えることも認められますが、このような場合には就業規則であらかじめ4週の起算日を明記する必要があります。

この「毎週1回の休日あるいは4週間を通じ4日の休日」とは、単に連続24時間の休業を指すのではなく、原則として暦日(0:00から24:00まで)の休業を言います。

したがって、夜勤勤務者等のいわゆる「夜勤明け」の日は、法定休日には該当しません。

シフト表の例と法定休日の考え方

『休日の振替』と『代休』の違い

『休日の振替』とは

『休日の振替』とは、本来は労働義務のない休日をあらかじめ労働日に変更し、その代わりに他の特定した労働日を休日とすることを言います。

たとえば、休日とされている日曜日と労働日とされている水曜日を事前に振り替えること(この結果、日曜日が労働日、水曜日が休日)です。

この場合、労働日となる日曜日に対する割増賃金の支払いは不要です。

な お、『休日の振替』を行う場合には、就業規則に『勤務の必要がある場合には、事前に労働日と休日を振り替えることができる』旨を定める必要があります。


『代休』とは

一 方、『代休』は事前の振替を行わずに休日労働を行った際に、事後的に休日を与えることを言います。

たとえば、休日とされている日曜日に労働した場合、本来であれば労働日とされている水曜日に休日を与えることです。

この場合、振り替えは行われておらず、日曜日は休日であるため、休日労働に対する割増賃金の支払いが必要となります。



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