保健施設口腔機能維持管理加算
口腔機能維持管理加算30単位
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が,介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合で,施設において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき,入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されている場合には,1月につき加算します。
「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは,技術的助言及び指導のことであって,個々の入所者の口腔ケア計画ではありません。
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