保健施設在宅復婦支援機能加算
①在宅復帰支援機能加算(Ⅰ)1日につき15単位
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
- 算定日が属する月の前六月間に退所した者の総数のうち,期間内に退所し在宅において介護を受けることとなったもの(入所期間が一月間超の者に限る)の占める割合が百分の五十を超えていること。
- 退所者の退所した日から三十日以内に居宅を訪問し又は居宅介護支援事業者から情報提供を受けることにより退所者の在宅における生活が一月以上継続する見込みであることを確認し記録していること。
②在宅復帰支援機能加算(Ⅱ)1日につき5単位
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
- 算定日が属する月の前六月間において退所した者の総数のうち,期間内に退所し在宅において介護を受けることとなったもの(入所期間が一月間超の者に限る)の占める割合が百分の三十を超えていること。
- ①2に適合していること。
在宅復帰支援機能加算(Ⅰ)を算定している場合は,在宅復帰支接機能加算(Ⅱ)は,算定しません。
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