保健施設在宅復婦支援機能加算

①在宅復帰支援機能加算(Ⅰ)1日につき15単位

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 算定日が属する月の前六月間に退所した者の総数のうち,期間内に退所し在宅において介護を受けることとなったもの(入所期間が一月間超の者に限る)の占める割合が百分の五十を超えていること。
  2. 退所者の退所した日から三十日以内に居宅を訪問し又は居宅介護支援事業者から情報提供を受けることにより退所者の在宅における生活が一月以上継続する見込みであることを確認し記録していること。

②在宅復帰支援機能加算(Ⅱ)1日につき5単位

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 算定日が属する月の前六月間において退所した者の総数のうち,期間内に退所し在宅において介護を受けることとなったもの(入所期間が一月間超の者に限る)の占める割合が百分の三十を超えていること。
  2. ①2に適合していること。

在宅復帰支援機能加算(Ⅰ)を算定している場合は,在宅復帰支接機能加算(Ⅱ)は,算定しません。



保健施設夜勤職員配置加算

保健施設短期集中リハ加算

保健施設認知症短期集中リハ加算

保健施設認知症ケア加算

保健施設若年性認知症受入加算

外泊時費用加算

保健施設ターミナルケア加算

保健施設療養体制維持特別加算

保健施設初期加算

保健施設退所時指導等加算

保健施設栄養マネジメント加算

保健施設経口移行加算

保健施設経口維持加算

保健施設口腔機能維持管理加算

保健施設療養食加算

保健施設緊急時治療管理

保健施設認知症専門ケア加算

保健施設認知症情報提供加算

在宅復帰・在宅療養支援機能加算

入所前後訪問指導加算

地域連携診療計画情報提供加算

所定疾患施設療養費

認知症行動・心理症状緊急対応加算

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