保健施設療養食加算
療養食加算23単位
食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている施設で療養食を提供したときは,1日につき加算します。
ただし,経口移行加算又は経口維持加算を算定している場合は算定しません。
療養食とは、医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食,腎臓病食,肝臓病食, 胃潰瘍食,貧血食,膵臓病食,脂質異常症食,痛風食及び特別な場合の検査食を言います。
加算を行う場合は,療養食の献立表が作成されている必要があります。
療養食の摂取の方法については, 経口又は経管の別は問われません。
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