公的保険 について

公的保険

労働保険

従業員(訪問介護員等)を一人でも雇っている事業者は、労働保険の手続きをとる必要があります。

労働保険とは、労働者災害補償保険と雇用保険の総称です。

労働者災害補償保険は、全従業員に適用されます。

雇用保険は、その従業員(訪問介護員等)が

  1. 31日以上の雇用が見込まれ、
  2. 継続して勤務し、
  3. 週当たりの労働時間が20時間以上であり、
  4. 月間勤務表等により今後も同じような就労が見込まれるのであれば、加入の手続きを進める必要があります。

なお、訪問介護員が

  1. 自宅と事業所との間を通勤しているとき、
  2. 自宅から直接、利用者宅に向かっているとき
  3. 利用者宅から直接、帰宅しているとき
    に被った負傷、疾病、障害等は、通勤災害と認められ、労働者災害補償保険が適用されます。

労働保険

社会保険

すべての法人、および常時5人以上の従業員(訪問介護員等)を雇っている個人事業形態の事業者は、週当たりの労働時間が、当該事業所の一般的な勤務形態の従業員(訪問介護員等)のおおむね3/ 4以上である従業員(訪問介護員等)について、社会保険の手続きをとる必要があります。

社会保険には、健康保険、厚生年金保険および介護保険があります。
社会保険


このような公的保険の取り扱いについては、就業規則等であらかじめ定めておくとともに、すべての訪問介護員に対して内容について十分に説明しておきましょう。

短時間勤務の従業員(訪問介護員等)(※)は、週あたりの労働時間に関わらず、当該事業所の就業規則等における短時間勤務の従業員(訪問介護員等)の位置づけを踏まえつつ、労働契約の期間や給与等の基準等の就労形態、職務内容等を基に判断されます。

具体的には、

  1. 労働契約、就業規則及び給与規程等に、短時間勤務の従業員(訪問介護員等)に係る規程がある、
  2. 期間の定めのない労働契約が締結されている、
  3. 給与規程等における、時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法が同一事業所に雇用される同種のフルタイムの正規雇用の従業員(訪問介護員等)と同等である場合であって、かつ、就業実態も当該諸規程に則したものとなっている場合
    は、被保険者となります。

※他のフルタイムの正規雇用の従業員(訪問介護員等)と比較し、その所定労働時間が短い正規雇用の従業員(訪問介護員等)であって

  1. 期間の定めのない労働契約を締結しているものであり、かつ、
  2. 時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法が同一事業所に雇用される同種のフルタイムの正規雇用の従業員(訪問介護員等)と同等であるもの。



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