労働条件の明示について(ポイント1)
労働条件を明示
労働者を雇い入れた時には、労働条件の内容を十分に理解してもらうよう、労働条件通知書や労働契約(雇用契約)書等の書面の交付により、労働条件を明示しましょう(労働基準法第15条)。
書面による明示は、明示内容が不十分であること等に起因するトラブル防止のためにも有効です。
労働時間の明示
特に、賃金の決定方法に関連したトラブルが多いため、「どのような活動が労働時間に含まれているか」について明記しましょう。
書面により明示すべき労働条件
- 労働契約の期間(期間の定めの有無、定めがある場合はその期間)
- 就業の場所・従事する業務の内容
- 労働時間に関する事項 (始業・終業時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇等)
- 賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切・支払の時期、昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
- 退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与、労働者に負担させる食費・作業用品、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰・制裁、休職等に関する事項 (定めのある場合)
短時間勤務の労働者
短時間勤務の労働者については、上記に加えて「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」についても書面による明示が必要です(パートタイム労働法第6条)。
有期契約の労働者
有期契約の労働者に関して、上に示した労働条件のうち
- 就業の場所・従事する業務の内容、
- 労働日ならびにその始業・終業時刻、
- 休憩時間
が月ごと等の勤務表によって特定される場合は、以下の書面の交付により明示することが必要です。
・1~2に対する勤務の種類ごとの考え方
・1~2が適用される就業規則上の関係条項名
・契約締結時の勤務表
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