ヘルパーさんの源泉所得税に注意!

Q質問

ヘルパーさんの給料は、毎月88,000円未満なので源泉所得税はかかりません。このように考えて問題ないでしょうか?


A答え

ヘルパーさんの給料が88,000円未満でも、「扶養控除等(異動)申告書」を提出していなければ、例えば85,000円の給料で源泉所得税が2,550円(復興税別)かかります。

しかし、「扶養控除等(異動)申告書」を提出していれば、扶養親族が0人でも源泉所得税は0円です。

月88,000円未満の給料なら源泉所得税がかからないと安易に考えて、従業員から「扶養控除等(異動)申告書」の提出を省略していないでしょうか?

また、源泉所得税は従業員の税金だから、会社が徴収していなくてもお金の負担はないのではないかと思われていないでしょうか?

ところが、源泉所得税を徴収し納付する義務は会社にあります。

税務調査で指摘されたら、会社が払わなければなりません。

会社は従業員から徴収することになりますが、いまさら過去にさかのぼってもらうのは言いづらいし、退職しているかもしれません。

たかが2,550円と思われるかもしれません。しかし、何年間年も何人の従業員も続けていると、バカにできない金額になります。延滞税等もかかります。

例えば、10人の従業員で3年間でいくらになるかを計算すると、
10人×5年×2,550円=127,500円
になります。

「扶養控除等(異動)申告書」を提出していないと、源泉所得税を高い率で徴収しなければなりません。

それを怠っていると、源泉所得税徴収義務者であるあなたはの会社が、税務署に不足分の源泉所得税を納付しなければなりません。

給料(役員や従業員、パート、アルバイトなど)を支払えば、 支払ったあなたの会社が給料から源泉所得税を天引き(源泉徴収)して、税務署に納付する義務はあなたの会社にあるのです。

従って、従業員から徴収した所得税が少なく収める税金が少ないと、その不足分はあなたの会社に請求されます。

あなたの会社を守るためにも「扶養控除等(異動)申告書」の提出は従業員にしてもらって下さい。




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