領収書の「書き損じ」の処理を間違えると疑われる

Q質問

領収書を「書き損じ」てしまいました。「書き損じ」た部分は破って捨ててもよろしいでしょうか?


A答え

チョット待って下さい。

「書き損じ」た領収書は、破って捨てずにおいて下さい。

なぜかというと税務調査があったとき調査官は、売上を抜いて脱税しているのではないかと疑うからです。

介護保険の利用者負担分1割は明確で、売上を抜くようなことはできません。

しかし、介護保険外の売上があると現金で受け取った場合は、簡単に把握は出来ません。

その時、重要な資料が領収書の控えです。

この控えを見ると現金で受け取った売上が把握できます。

その控えを「書き損じ」で破って捨ててしまうと、疑うことを職業としている税務調査官は現金で受け取った売上を抜くために破って捨てたのではないかと疑います。

税務調査官からすれば、破って捨てられた部分が「書き損じ」なのか「不正をしたのか」判断できないのです。

そこで、皆さんはよからぬ疑いをもたれないため、「書き損じ」た場合はその部分を破って捨てず「×」して残して下さい。

このことは、領収書以外の見積書・受注書・発注書・注文書
など各書類にも共通して言うことができます。

くれぐれも、税務調査官に信用されるためにも、「書き損じ」は破棄せず、残しておいてください。

(参考)

介護保険法第40条第8項(領収証の発行)

介護保険法第40条第8項に於いて、介護サービス事業者は、領収証を交付しなければならないと定められています。

施行規則第六十五条において領収証には、介護報酬の自己負担の額、食事費用の額及び滞在費用の額、その他の費用の額を区分して記載し、その他の费用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならないとされています。

これにより介護事業者は、銀行振込や口座振替で入金した場合におても、領収書を発行しなければなりません。


(参考)
利用料を受領する際に発行する領収証の印紙税

領収書に記載された金額が3万円未満ですと印紙税はかかりません。

介護サービス事業者が、要介護認定を受けた者から介護サービスに係る費用を受領した場合に作成する「領収証」は、第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)に該当します。
なお、第17号の1文書に該当する「領収証」を作成しても、次の場合には非課税となります。

  1. 地方公共団体そのものが作成者であるもの
  2. 記載された受取金額(注)が3万円未満のもの
    (注)法定代理受領の場合は、利用者負担分(通常は1割)の額
  3. 営業に関しないもの
    この場合の営業に関しないものとは、例えば、その領収証の作成者が公益法人(財団法人、社団法人、社会福祉法人又は医療法人等)」であるもの及び(注)「特定非営利活動法人(NPO法人)」等であるものはこれに該当します。
    (注)NPO法人は特定非活動促進法により設立が認められた法人であり、いわゆる会社以外の法人に該当します。
    したがって、当該NPO法人の定款の定めにより剰余金等の分配ができないこととされている場合には、営業者には該当しないことになります。




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