在宅復帰・在宅療養支援機能加算
21単位/日
在宅復帰要件として、
- 算定日が属する月の前6月間において当該施設から退所した者の総数のうち、在宅において介護を受けることとなったもの(入所期間が1月以上)の占める割合が100分の30を超えていること。
- 入所者の退所後30日以内(当該入所者が要介護4又は要介護5である場合は14日以内)に、当該施設の従業者が居宅を訪問し、
又は居宅介護支援事業者から情報提供を受けることにより、退所者の在宅における生活が1月以上(当該入所者が要介護4又は要介護5である場合は14日以上)継続する見込みであること。
ベッド回転率要件として、 - 30.4を入所者の平均在所日数で除して得た数が0.05以上であることが求められます。在宅復帰・在宅療養支援機能加算については、介護老人保健施設のうち、介護保健施設サービス費I又はユニット型介護保健施設サービス費Iについてのみ算定可能です。
a:11838 t:1 y:0