在宅復婦支援機能加算
在宅復帰支援機能加算 10単位。
次に掲げる基準のいずれにも適合している場合に加算します。
- 入所者の家族と退所後の居宅サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについての相談援助、市町村及び地域包括支援センター又は老人介護支援センターに対して入所者の介護状況を示す文書を添えて居宅サービスに必要な情報を提供する連絡調整を行っていること。
- 入所者が利用を希望する居宅介護支援事業者に対して、入所者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。
なお、在宅復帰支援機能加算の算定を行った場合は、その算定根拠等の関係書類を整備しておきます。
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