基本報酬

訪問介護費の基本サービス単位

身体介護が中心である場合

  1. 所要時間30分未満の場合254単位
  2. 所要時間30分以上1時間未満の場合402単位
  3. 所要時間1時間以上の場合 584単位に所要時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数

生活援助が中心である場合

  1. 所要時間20分以上45分未満の場合190単位
  2. 所要時開45分以上の場合235単位

通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合100単位

訪問介護の区分

「身体介護」とは、利用者の身体に直接接触しで行う介助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助を、1人の利用者に対して訪間介護員等が1対1で行います。

例えば、「食事介助」の場合には、食事摂取のための介助だけではなく、その前後の声かけから後始末までの食事に係る一連の行為全体を 食事介助」と言います。

具体的な取扱いは「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月17日老計10号)を参照されてください。

また、利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助」とは、利用者の日常生活動作を見守りながら行う手助けや介助に合わせて行う専門的な相談助言を言います。

「生活援助」とは、身体介護以外の、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助を言います。

「生活援助」の単位を算定することができる場合として、「利用者が1人暮らしであるか又は家族等が障害、疾病等のため、利用者や家族等が家事を行うことが困難な場合」とされています。

なお、居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付ける場合には、居宅サービス計画書に生活援助中心型の算定理由その他やむを得ない事情の内容について記載するとともに、生活全般の解決すべき課題に対応して、その解決に必要であって最適なサービスの内容とその方針を明確に記載する必要があります。

「通院等乗降介助」とは、要介護者である利用者に対して、通院等のため、「訪問介護員が自ら運転する車への乗車又は降車の介助」、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助」及び「通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助」を言います。

訪問介護の区分については、身体介護が中心である場合、生活援助が中心である場合の2区分ですが、1回の訪問介護において「身体介護」と「生活援助」が混在するような場合については、「身体介護」に該当する行為がどの程度含まれるかを基準に、30分を1単位として「身体介護」と「生活援助」を組み合わせて算定します。

適切なアセスメントにより、具体的なサービス内容を「身体介護」と「生活援助」に区分してそれに要する標準的な時間で位置付けます。

実際のサービスの提供時には身体介護と生活援助のどちらを先に行っても構いません。

訪問介護の所要時間

訪問介護の所要時間については、訪問介護計画において位置付けられたサービスの提供を行うのに要する標準的な時間を明示することになっています。

実際に行われた指定訪問介護の時間ではなく、訪問介護計画に明示された時間が介護報酬の請求における所要時間となります。

所要時間30分未満の身体介護中心型を算定する場合の所要時問は
、夜間、深夜及び早朝の時間帯以外は20分以上となり、20分未満のサービス提供に係る介護報酬は制限が設けられています。

前回に提供した訪問介護から概ね2時間未満の間隔で訪間介護が行われた場合には、別々に算定するのではなくそれぞれの所要時間を
合算して一つのサービス提供として請求します。

身体介護中心型の所要時間が20分未満又は生活援助中心型の所要時間が2 0分未満の場合については訪問介護費の算定出来ませんが、複数回にわたる訪問介護を一連のサービス行為とみなすことが可能な場合に眼り、それぞれの訪問介護の所要時間を合計して一回の訪問介護として算定できます。

サービス提供の内容が単なる本人の安否確認や健康チェックで、それに伴い若干の身体介護又は生活援助を行う場合には、訪問介護費は算定できません。

一人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して訪問介護を行った場合も、一回の訪問介護としてその合計の所要時間に応じた所定単位数を算定します。

訪問介護員等ごとに、それぞれ別の複数回の訪問介護として算定することはできません。

通院等のための乗車又は降車の介助の算定

移送である運転時間中は算定の対象ではありません。

移送に係る経費は介護報酬においては評価されません。

単位の算定は、乗車と降車別々の算定ではなく、片道につき一回の単位数として算定します。

複数の要介護者にサービス提供を行った場合、乗降時に1人の利用者に対して1対1で行う場合には、それぞれ算定できます。

サービス行為については、具体的に介助する行為が必要です。

乗降前後の移動 ・乗降介助 ・受信手続の一連のサービスを含みますので、介助又は受診等の手続きを行わない場合には算定対象となりません。

算定するに当たっては、適切なアセスメントを通じて、居宅サービス計画に位置付けられている必要があります。

「通院等乗降車介助」と「身体介護中心型」の区分

「通院等のための乗車又は降車の介助」は通常20分程度のサービス提供ですが、要介護4又は要介護5の利用者の場合は20分では足りない事があります。

介護4又は要介護5の利用者で、連続して20~30分程度以上の所要時間を要し、かつ手間のかかる身体介護を行う場合には、その所要時間に応じた「身体介護中心型」の所定単位数を算定できます。

「通院等乗降介助」と通所・短期入所サービスの「送迎」の区分

通所サービス又は短期入所サービスにおいて利用者の居宅と当該事業所との間の送迎を行う場合は、利用者の心身の状況により当該事業所の送迎車を利用することができないなど特別な事情のない限り、「通院等乗降介助」は算定できません。

2人の訪問介護員等による訪問介護の取扱い等

2人の訪問介護員等による訪問介護について、所定単位数の100分の200に相当する単位数が算定される場合は、体重が重い利用者に入浴介助等の重介護を内容とする訪問介護を提供する場合やエレベータのない建物の2階以上の居室から歩行困要な利用者を外出させる場合等が該当します。



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