外泊時費用加算
1日につき62単位。
入所者に対して居宅における外泊を認めた場合は,1月に6日を限度として所定単位数に代えて算定します。
ただし,外泊の初日及び最終目は,算定できません。
入所者の外泊の期間中にそのまま退所した場合は,退所した日の外泊時の費用は算定できますが、外泊の期間中にそのまま併設医療機関に入院した場合には,入院日以降については外拍時の費用は算定できません。
外泊時の費用の(12日分)まで外泊時の費用の算定が可能です。
外泊の期間中は,居宅介護サービス費は算定されません。
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