安全衛生管理ポイント2
事業者は、訪問介護員を雇い入れた時もしくは配置転換をした時は、安全衛生教育を実施しなければなりません。
安全衛生教育では、労働災害を防止するために、介護作業や福祉用具等について理解させるとともに、どこに危険要因あるいは有害要因が潜んでいるかを理解させ、災害防止に寄与させることを目的とします。
なお、訪問介護員を雇用した時に実施する雇入れ時の教育時間は、通常の業務とみなし賃金を支払う必要があります。
安全衛生教育で伝えなければならない具体的な内容
具体的には、下記の内容が含まれるような教育を実施することが望まれます。
- 福祉用具等の取り扱い方法及び点検に関すること
- 介護作業手順に関すること
- 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
- 整理、整頓、清掃、清潔(4S)の保持に関すること
- 事故時等における応急処置及び退避に関すること
- その他当該業務に関する安全又は衛生のための必要な事項 (ヒヤリ・ハット吸い上げについて、危険予知訓練について)
参考:社会福祉施設における安全衛生対策マニュアル〜腰痛対策とKY活動〜(厚生労働省 平成21年11月)
(http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/ 0911- 1.html)
参考:社会福祉施設における安全衛生対策テキスト〜腰痛対策とKY活動〜(厚生労働省 平成21年11月)
(http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/ 0911- 2.html)
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