大阪府 平成23年度 介護保険事業所に対する主な指導事項

居宅サービス事業者共通事項

運営に関する事項

利用者の心身の状況の把握

○サービス提供開始時及び計画変更時等において把握した、利用者の心身の状況について記録されていない。

具体的なサービス内容等を記載した「介護計画」の作成について

(訪問入浴介護・居宅療養管理指導・福祉用具貸与を除く。)
○介護計画の作成にあたって、居宅(介護予防)サービス計画が受領されていない。また、更新・変更された居宅(介護予防)サービス計画が受領されていないため、居宅(介護予防)サービス計画に沿った内容となっていない。
○サービス提供責任者等が、居宅サービス計画の内容に沿って、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容等を記載した介護計画を作成していない。
○介護計画は作成しているが、その内容について利用者又はその家族に対し説明し同意を得ていない、あるいは交付していない。

提供した具体的なサービス内容等の記録について

○サービスを提供した際の、提供日、提供時間、サービス提供者の氏名、提供した具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況その他必要な事項を記録していない。
○利用者ごとに記録されていない。
○利用者の心身の状況について、詳細に記録されていない。
○サービスの開始時刻・終了時刻が、実際の時間ではなく、介護計画に位置付けられている標準的な時間となっている。

(ポイント)
① サービス提供記録に記録する項目
【訪問介護(予防)・訪問入浴(予防)・訪問看護(予防)等】
サービス提供日、サービス提供時間、サービス内容、提供者の氏名、利用者の心身の状況、身体介護において院内介助を含む通院介助を行った場合は診療時間・単なる待ち時間等
【通所介護(予防)・通所リハビリ(予防)】
サービス提供日、サービス提供時間、サービス内容、提供者の氏名、送迎時間、利用者の心身の状況等
【福祉用具貸与(予防)・特定福祉用具販売(予防)】
訪問日、貸与開始日、終了日、種目及び品名、利用者の心身の状況等、福祉用具の使用状況等
【特定福祉用具販売(予防)】
提供日、種目及び品名、利用者の心身の状況等、福祉用具の使用状況等
【短期入所生活介護(予防)・短期入所療養介護(予防)】
サービス提供日、サービス提供時間、サービス内容、提供者の氏名、利用者の心身の状況等
【特定入居者生活介護(予防)】
サービス提供日、サービス提供時間、サービス内容、提供者の氏名、利用者の心身の状況等
② 「利用者の心身の状況」の記録内容
当該項目の記載がない、単にサービス内容を記載したもの等記録として不十分なものが見受けられるので、今後のサービス提供に活かすために、利用者の心身の状況について把握したことについて記録すること。


領収証の発行について

○交付する領収証に保険給付対象額、その他の費用、医療費控除対象額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載していない。
○医療費控除対象額を対象者以外にも記載している。
○口座引落し、口座振込みの場合に領収証を発行していない。

(ポイント)
領収証に記載する医療費控除の対象額とは、①対象となる医療系サービスが居宅サービス計画又は介護予防居宅サービス計画に位置付けられており、かつ、②医療費控除の対象となる居宅サービス(予防)を利用した場合にかかる自己負担額である。


① 対象となる医療系サービス
・訪問看護(予防)
・訪問リハビリテーション(予防)
・通所リハビリテーション(予防)
・居宅療養管理指導
・短期入所療養介護(予防)
② 医療費控除の対象となる居宅サービス(予防)
・訪問介護(生活援助中心型を除く)(予防)
・訪問入浴介護(予防)
・通所介護(予防)
・短期入所生活介護(予防)
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護(予防)
・小規模多機能型居宅介護(予防)
※ 医療系サービスを利用せず福祉系サービスのみを利用している場合は、医療費控除の対象とならない。
参考:「介護保険制度下での居宅サービスの対価にかかる医療費控除の取扱いについて」
(平成12年6月1日付老発第509号・平成18年12月1日事務連絡・平成22年1月21
日事務連絡)


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