大阪府 平成23年度 介護保険事業所に対する主な指導事項

短期入所生活(療養)介護・介護予防短期入所生活(療養)介護

運営に関する事項

運営規程について

○利用料、その他費用の額等が適切に定められていない。

利用料等の明示

○利用料等の支払いを受けるにあたって、あらかじめ利用者又はその家族に対して、利用料等の明細を記載した重要事項説明書等により説明を行い、同意を得て交付していない。

短期入所生活(療養)介護計画の作成について

○概ね4日以上継続して入所する利用者に対して、短期入所生活(療養)介護計画を作成していない。又は、作成しているものの、その内容について利用者又はその家族に対し説明し、同意を得ていない、あるいは交付していない。
○短期入所生活(療養)介護計画に基づいたサービス提供を行っていない。
○居宅(介護予防)サービス計画の交付を受けていない。
○(介護予防)短期入所生活(療養)介護計画が、居宅(介護予防)サービス計画に沿ったものとなっていない。

診療の方針について【短期入所療養介護】

○施設の医師が健康状態を把握していなかった。

介護報酬等の請求に関する事項

算定について

○感染症により、もしくは著しい精神状況により、従来型個室への入所が必要であると医師が判断していない利用者に対し、多床室の単位を算定している。

サービス提供体制強化加算について

○サービス提供体制強化加算の要件を満たしていない。

(算定要件のポイント)
① 介護職員のうち介護福祉士が50%以上
② 看護・介護職員の総数のうち常勤職員が75%以上
③ 利用者に直接提供する職員(生活相談員、看護職員、介護職員又は機能訓練指導員)の総数のうち3年以上の勤続年数のある者が30%以上


緊急短期入所ネットワーク加算について

○連携体制の単位の要件を満たしていないにもかかわらず算定している。
○24時間相談可能な体制が確保できていない。
○連携施設間で情報の共有、緊急対応に関する事例検討などを行う機会が定期的に設けられていない。
○引き続き7日以上算定する場合に、状況の記録が行われていない。
○利用の理由、期間、緊急受入後の対応などの事項の記載が十分でない。

在宅中重度者受入加算【短期入所生活介護】について

○要件を満たしていないにもかかわらず加算している。

機能訓練指導員の加算【短期入所生活介護】について

○専ら当該業務に従事する常勤の機能訓練指導員が配置されていない。(併設の通所介護
事業所の機能訓練指導員を兼務している者は、常勤の職員であっても加算の算定要件を
満たさない。)

送迎加算について

○送迎加算で、利用者を送迎したことの記録内容(利用者、送迎者、送迎先等)が十分でない。


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