大阪府 平成23年度 介護保険事業所に対する主な指導事項

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与・特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売

人員に関する事項

専門相談員について

○専門相談員が常勤換算で2名以上配置されていない。

(ポイント)
・ 福祉用具貸与と特定福祉用具販売を一体的に行う場合、専門相談員を兼務することは差し支えない。ただし、訪問介護事業所の訪問介護員等を兼務する場合は、勤務表等によりそれぞれに従事する時間を明確にすることが必要である。
・ 指定福祉用具貸与事業所に、介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士又は厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者若しくはホームヘルパー養成研修1 級課程及び2 級課程を修了した専門相談員を常勤換算方法で2以上配置すること。


運営に関する事項

用具の保管又は消毒について【福祉用具貸与】

○用具の保管又は消毒を委託により他の事業者に行わせているが、当該事業の実施状況の確認がされていない。(居宅事業者課のホームページに参考様式を掲載しています。)

(ポイント)
委託契約の内容において用具の保管又は消毒の処理が適切な方法により行われることを定めている。これにより、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果を記録しなければならない。


月の途中で利用を開始・終了する場合の料金の取扱について【福祉用具貸与】

○月の途中で利用を開始・終了する場合の料金の取扱について、運営規程に定められていない。

(ポイント)
運営規程を変更する場合は、大阪府へ変更を届出ること。


居宅介護支援事業者への情報提供について【福祉用具貸与】

○居宅サービス計画に当該福祉用具が必要な理由が記載されるよう、居宅介護支援事業者への情報提供等の必要な措置が講じられていない。

(ポイント)
居宅サービス計画に福祉用具貸与が新規に必要な理由が記載されるとともに、介護支援専門員により、必要に応じて随時その必要性が検討された上で、継続が必要な場合にはその理由が居宅サービス計画に記載されるように、福祉用具の適切な選定のための助言、情報提供を行うなど必要な措置を講じなければならない。


軽度者への貸与について【福祉用具貸与】

○その状態像から見て以下の福祉用具の使用が想定しにくい軽度者(要支援1・要支援2及び要介護1)への貸与に際して、①~③のいずれかの利用者の状態像を確認した文書の保存がされていない。

(ポイント)
① 軽度者に対して、対象外種目に係る福祉用具貸与を算定する場合には、下記の【表】に従い、「厚生労働大臣が定める者」のイへの該当性を判断するための基本調査の結果の確認については、次に定める方法による。なお、当該確認に用いた文書等については、サービス記録と併せて保存しなければならない。
ア 当該軽度者の担当である居宅介護支援事業者から当該軽度者の認定調査票(「要介護認定等基準時間の推計の方法」別表第1)について必要な部分(実施日時、調査対象者等の時点の確認及び本人確認ができる部分並びに基本調査の回答で当該軽度者の状態像の確認が必要な部分)の写し(以下「調査票の写し」という。」)の内容が確認できる文
書を入手すること。
イ 当該軽度者に担当の指定居宅介護支援事業者がいない場合にあっては、当該軽度者の調査表の写しを本人に情報開示させ、それを入手すること。
【表】
対象外種目 厚生労働大臣が定める者のイ
厚生労働大臣が定める者のイに
該当する基本調査の結果
ア.車いす及び
車いす付属品
次のいずれかに該当する者
日常的に歩行が困難な者
基本調査1-7 「3.できない」
日常生活範囲における移動の支
援が特に必要と認められる者
認定調査結果なし※
イ.特殊寝台及び
特殊寝台付属品
次のいずれかに該当する者
日常的に起きあがりが困難な者
基本調査1-4 「3.できない」
日常的に寝返りが困難な者 基本調査1-3 「3.できない」
ウ.床ずれ防止用
具及び体位変換

日常的に寝返りが困難な者 基本調査1-3 「3.できない」
エ.認知症老人徘
徊感知機器
次のいずれにも該当する者
意思の伝達、介護者への反応、記
憶・理解のいずれかに支障がある者
基本調査3-1
「1.調査対象者が意思を他者に
伝達できる」以外
又は
基本調査3-2~基本調査3-7
のいずれか 「2.できない」
又は
基本調査3-8~基本調査4-15
のいずれか 「1.ない」以外
その他、主治医意見書において、
認知症の症状がある旨が記載さ
れている場合も含む。
移動において全介助を必要としな
い者
基本調査2-2 「4.全介助」以外
オ.移動用リフト
(つり具の部分を除
く。)
次のいずれかに該当する者
日常的に立ち上がりが困難な者
基本調査1-8 「3.できない」
移乗が一部介助又は全介助を必
要とする者
基本調査2-1
「3.一部介助」又は「4.全介助」
生活環境において段差の解消が
必要と認められる者
認定調査結果なし※
<参考>介護支援専門員は、当該軽度者の調査票の写しを指定福祉用具貸与事業者へ提示することに同意を得た上で、市町村より入手した調査票の写しについて、その内容が確認できる文書を指定福祉用具貸与事業者へ送付しなければならない。
② 【表】の ア 及び オ (※)については、該当する認定調査結果がないため、主治の医師から得た情報及びサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより指定居宅介護支援事業者が判断する。
③ 上記の調査票の結果にかかわらず、次のⅠ~Ⅲのいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者介護等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場合にあっては、これらについて、市町村が書面等確実な方法により確認することにより、その要否を判断することができる。
Ⅰ 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に告示で定める福祉用具が必要な状態に該当する者
Ⅱ 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに告示で定める福祉用具が必要な状態になることが確実に見込まれる者
Ⅲ 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から告示で定める福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者
<参考>介護支援専門員は、当該軽度者の調査票の写しを指定福祉用具貸与事業者へ提示することに同意を得た上で、市町村より入手した調査票の写しについて、その内容が確認できる文書を指定福祉用具貸与事業者へ送付しなければならない。


重要事項説明書の作成について【特定福祉用具販売】

○特定福祉用具販売にかかる重要事項説明書が作成されていない。

居宅サービス計画の位置づけについて【特定福祉用具販売】

○特定福祉用具の販売に際して、居宅サービス計画への位置づけが確認されていない。居宅サービス計画に当該福祉用具が必要な理由が記載されるよう、居宅介護支援事業者への情報提供等の必要な措置が講じられていない。

(ポイント)
居宅サービス計画に当該特定福祉用具が必要な理由が記載されるよう、サービス担当者会議等を通じて、居宅介護支援事業者へ助言及び情報提供等必要な措置を講じなければならな
い。


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