大阪府 平成23年度 介護保険事業所に対する主な指導事項

訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護

運営に関する事項

訪問入浴介護において、事業者負担となるものについて

○重要事項説明書において、訪問入浴介護のサービス提供において使用する「電気、ガス、水道等」を利用者に提供させる内容となっていた。

(ポイント)
利用者に以下に定められた費用以外の費用を、利用料以外の費用として負担させるのは適切ではない。
《訪問入浴のサービス提供に関し利用者から利用料のほかに支払を受けることができる費用》
①通常の事業の実施地域以外の居宅において訪問入浴介護を行う場合の、それに要する交通費
②利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用


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