大阪府 平成23年度 介護保険事業所に対する主な指導事項

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション

人員に関する事項

看護職員・介護職員・リハビリ職員の配置について

○指定通所リハビリテーションの単位ごとに、サービス提供時間帯を通じて必要な人員が配置されていない。

(ポイント)
○ 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・准看護師・介護職員(以下「PT等」という。)の配置に関する規定① 利用者が10人までは1 人とし、10人を超える場合は、常勤換算方法で10:1以上確保されていること。
② そのうち、専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、常勤換算方法で、利用者が100人又はその端数を増すごとに1人以上確保されること。
<指定通所リハビリテーションが診療所である場合>
① 利用者が10人までは1 人とし、10人を超える場合は、常勤換算方法で10:1以上確保されていること。
② そのうち、専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに1年以上従事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、0.1人以上確保されること。


介護報酬等の請求に関する事項

人員基準減算について

○理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員等が人員基準を満たさない状況にあるのに、所定単位数が減算されていない。

(ポイント)
人員欠如に伴う減算については、前月の平均で人員欠如がある場合、次の月の全利用者について、所要単位数の100 分の70 に相当する単位数を算定する。


リハビリテーションマネジメント加算について

○リハビリテーション実施計画の作成を多職種協働によって行うべきところ、一部の職種が参加していない。

(算定要件のポイント)
① 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種が共同して、利用者ごとのリハビリテーション実施計画を作成していること。
② 利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が指定通所リハビリテーションを行っているとともに、利用者の状況を定期的に記録していること。
③ 利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
④ 指定通所リハビリテーション事業所の従業者が、指定居宅介護支援事業者を通じて、指定訪問介護事業その他の指定居宅サービス事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。
【留意事項】
※1 リハビリテーションマネジメント加算は、1か月に8回以上通所している場合に1か月に1 回算定することができる。ただし、指定通所リハビリテーションの利用を開始した月にあって、個別リハビリテーション、短期集中リハビリテーション又は認知症短期集中リハビリテーションを行っている場合にあっては、8回を下回る場合であっても、算定できる。
※2 リハビリテーションマネジメントは、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。また、個別リハビリテーションは、原則として利用者全員に対して実施するべきものであることから、リハビリテーションマネジメントも原則として
利用者全員に対して実施するべきものであること。
※3 リハビリテーションマネジメントについては、次のイからへまでに掲げるとおり、実施すること。
イ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員等が、解決すべき課題の把握(アセスメント)と評価を行い、多職種協働により開始時リハビリテーションカンファレンスを行ってリハビリテーション実施計画原案を作成の上、利用者又はその家族に説明し、同意を得ること。
ロ 原案に基づいたリハビリテーションを実施しながら、概ね2 週間以内及び3ケ月ごとにアセスメントと評価を行い、他職種協働によりリハビリテーションカンファレンスを行って、リハビリテーション実施計画を作成すること。(原案の変更等をもって計画に代えることができる)
ハ 作成したリハビリテーション実施計画は、利用者等に説明し、同意を得ること。
ニ リハビリテーションカンファレンスの結果、必要に応じ、介護支援専門員を通じて、他サービス事業所に対してリハビリテーションに関する情報伝達(日常生活上の留意点、介護の工夫等)や連携を図り、居宅サービス計画の変更の依頼を行うこと。
ホ 利用終了前にリハビリテーションカンファレンスを行うこと。その際は、終了後に利用予定の居宅介護支援事業所や他のサービス事業所の参加を求めること。
へ 利用終了時は、介護支援専門員や主治の医師に対して必要な情報提供を行うこと。
※4 リハビリテーションマネジメント加算はリハビリテーション実施計画原案を利用者又はその家族に説明し、その同意を得られた日から算定を開始するものとすること


短期集中リハビリテーション実施加算について

○当該加算における起算日である退院(所)日又は認定日の根拠が明確でない。
○リハビリテーション実施計画に、(短期)集中的な指定通所リハビリテーションを行う位置づけの必要性が明確でない。
○リハビリテーション計画に基づく個別のリハビリテーションの回数、時間の要件を満たしていないのに算定している。
○病院や介護老人保健施設から退院(所)日又は認定日から起算して1 月以内の期間に行うアセスメントと評価及び計画の見直しの実施が十分でない。

(算定要件のポイント)
① 退院(退所)日又は認定日から起算して1 か月以内の期間に行われた場合には、1 週間につき概ね2回以上、1回あたり40分以上の個別リハビリテーションを行う必要がある。
② 退院(退所)日又は認定日から起算して1か月を超え3か月以内の期間に行われた場合には、1週間につき概ね2回以上、1回あたり20分以上の個別リハビリテーションを行う必要がある。
【留意事項】
※1 定期的に適切な研修を修了している看護師、准看護師、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師が行う1 時間以上2 時間未満の通所リハビリテーションを算定している
場合には、当該加算は算定できない。
※2 リハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合には当該加算を算定できない。ただし、指定通所リハビリテーションの利用を終了する日の属する月にあっては、1 か月に8 回以上通所していないためにリハビリテーションマネジメント加算を算定できない場合であっても、本加算を算定することができる。


サービス提供体制強化加算について、算定要件を満たしていない。

(算定要件のポイント)
① サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
・ 介護職員の総数のうち介護福祉士が40%以上
② サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
・ 利用者に直接提供する職員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員、ただし、1時間以上2時間未満のリハビリテーションを行う場合は、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師を含む。)の総数のうち3年以上の勤続年数のある者が30%以上
【留意事項】
※1 サービス提供体制強化加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の両方を算定することはできない。
※2 定員超過又は人員欠如減算の期間中は算定できない。
※3 職員の割合の算出に当たっての常勤換算方法については、通所介護のサービス提供体制強化加算の【留意事項】※3と同じ。


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