大阪府 平成23年度 介護保険事業所に対する主な指導事項

通所介護・介護予防通所介護

人員に関する事項

人員の配置について

○指定通所介護の単位ごとに、サービス提供時間帯を通じて必要な人員が配置されていない。

(ポイント)
・ 生活相談員 : 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら指定通所介護の提供に当たる社会福祉士、社会福祉主事、精神保健福祉士、介護福祉士の資格を有する者が1 以上確保されるために必要な数を配置すること。
・ 機能訓練指導員 : 通所介護の単位ごとに、専ら指定通所介護の提供に当たる理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者が1以上確保されるために必要な数を配置すること。
【利用定員が10名を超える場合】
・ 看護職員 : 通所介護の単位ごとに、専ら指定通所介護の提供に当たる看護師又は准看護師が1 以上確保されるために必要な数を配置すること。(提供時間帯を通じて専従する必要はないが、当該看護職員は提供時間帯を通じて指定通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図るものとする。)
・ 介護職員 : 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら指定通所介護の提供に当たる介護職員が利用者の数が15人までは1以上、それ以上5又は端数を増すごとに1を加えた数以上確保されるために必要な数を配置すること。
【利用定員が10名以下の場合】
・ 看護職員・介護職員 : 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら指定通所介護の提供に当たる看護職員・介護職員のいずれかを1以上確保されるために必要な数を配置すること。


運営に関する事項

サービス提供時間の取扱いについて

○運営規程と異なった時間でサービスを提供している。
○送迎時間を含めた時間をサービス提供時間としている。

(ポイント)
サービス提供時間は送迎時間を除いた時間とすること。


介護報酬等の請求に関する事項

介護報酬等の不適切な事例等について

○ 看護職員及び介護職員の員数が月平均で基準をみたしていないのに、所定単位数が減算されていない。

(ポイント)
人員欠如に伴う減算については、前月の平均で人員欠如がある場合、次の月の全利用者について、所定単位数の100 分の70 に相当する単位数を算定する。
参考:厚労省 平成18年4 月改定関係Q&A(Vol.1)問17、(Vol.5) 問1


各種加算の算定について

○ 個別機能訓練加算について、算定要件を満たしていない。
○ 個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定しているが、機能訓練指導員が専従ではなく、通所介護事業所の看護職員としての位置付けがあった。

(算定要件のポイント)
・ 個別機能訓練加算(Ⅰ)
① 理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、計画的に行った機能訓練(以下「個別機能訓練」という)について算定する。
② 個別機能訓練は、1 日120 分以上、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1 名以上配置して行うこと。(個別機能訓練加算(Ⅰ)のみ)
③ 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員等が共同して、利用者ごとの目標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成すること。
④ 個別機能訓練は個別機能訓練計画に基づいて行い、実施した個別機能訓練の効果実施方法等について評価等を行うこと。
⑤ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその3月後に1回以上利用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録すること。
⑥ 個別機能訓練に関する記録(実施時間、訓練内容、担当者等)は、利用者ごとに保管され、常に当該事業所の個別機能訓練の従事者により閲覧が可能であるようにすること。
・ 個別機能訓練加算(Ⅱ)
個別機能訓練加算(Ⅰ)の要件を満たしたうえで、次のいずれにも該当する場合
① 提供時間帯を通じて専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下「理学療法士等」という。)を1名以上配置していること。
② 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っていること。
③ 個別機能訓練計画作成にあたっては、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資することを目的として複数の機能訓練の項目が設定され、その実施にあたっては、グループに分けて活動を行っていること。
【留意事項】
※1 算定は、同一の利用者に個別機能訓練加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の両方を算定することはできない。
※2 個別機能訓練加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定にあたって、通所介護の看護職員が当該加算に係る機能訓練指導員の職務に従事する場合には、当該個別機能訓練の機能訓練指導員としての職務の時間は、通所介護事業所の看護職員としての人員基準の算定に含めない。
※3 個別機能訓練加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定にあたっては、個別機能訓練の開始時及びその3月後に1回以上利用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する。
※4 個別機能訓練に関する記録は(実施時間、訓練内容、担当者名等)は、利用者ごとに保管され、常に事業所の個別機能訓練の従事者により閲覧が可能であるようにすること。
※5 個別機能訓練加算(Ⅱ)に係る機能訓練は、提供時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置して行うものであるとともに、当該常勤の理学療法士等が配置されている曜日はあらかじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある。(例えば、1週間のうち、ある曜日に非常勤の理学療法士等だけが配置されている場合は、当該曜日については、個別機能訓練加算(Ⅱ)の対象とならないが、個別機能訓練加算(Ⅰ)の要件に該当している場合は、個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定ができる。
※6 個別機能訓練加算(Ⅱ)に係る機能訓練の項目の選択については、機能訓練指導員等が利用者の生活意欲が増進されるよう利用者の選択を援助し、利用者が選択した項目ごとにグループに分かれて活動することで、心身の状況に応じた機能訓練が適切に提供されることが要件となる。また、機能訓練指導員等は、利用者の心身の状態を勘案し、項目の選択について必要な援助を行わなければならない。



○サービス提供体制強化加算について、算定要件を満たしていない。

(算定要件のポイント)
① サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
・ 介護職員の総数のうち介護福祉士が40%以上
② サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(Ⅲ)
・ 利用者に直接提供する職員(生活相談員、看護職員、介護職員又は機能訓練指導員)の総数のうち3年以上の勤続年数のある者が30%以上
【留意事項】
※1 サービス提供体制強化加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の両方を算定することはできない。
※2 定員超過又は人員欠如減算の期間中は算定できない。
※3 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(3 月を除く。)の平均を用いることとする。
ただし、前年度の実績が6 月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)についてのみ、届出日の属する月の前3 月について、常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。
ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近3 月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに加算の取り下げの届出を提出しなければならない。


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