就業規則について(ポイント3)

就業規則ポイント3

作成した就業規則は、すべての従業員(訪問介護員等)に対して周知しなければなりません。

周知にあたり、訪問介護員一人ひとりに就業規則を配布することが望ましいことは言うまでもありません。

しかし、「必要な時に、就業規則を容易に確認できる状態にある」ことで周知を果たしたとみなされます。

就業規則の周知(例)

  1. 就業規則を書面で配布する
  2. 同じ事業所内の各作業場に就業規則を掲示している、または備え付けている
  3. 電子データとしてCD−Rや社内のネット掲示板等に記録し、かつ、各作業場において記録内容を常時確認できるパソコ
    ン等の機器を設置する

就業規則の周知

罰則規定

就業規則の周知を怠った場合、30万円以下の罰金を受けることがあります(労働基準法第120条第1項)。

また、懲戒処分の是非を巡り、就業規則が周知されていたか否かが争点となった裁判事例も存在します。



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