短期入所生活介護

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)

緊急短期入所加算

問88 緊急短期入所体制確保加算の要件における「算定日の属する月の前3月間」とは具体的にどの範囲なのか。

(答)
緊急短期入所体制確保加算については、届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始するものであり、「算定日が属する月前3月間」とは、原則として、算定を開始する月の前月を含む前3月間のことをいう。
ただし、算定を開始する月の前月の状況を届け出ることが困難である場合もあることから、算定を開始する月の前々月末までの状況に基づき届出を行う取扱いとしても差し支えない。
例えば、平成24年4月から加算を算定しようとする場合は、平成24年
1月から3月までの状況を届け出るものであるが、3月の状況を届け出る事が困難である場合は、平成23年12月から平成24年2月までの状況を3月中に届け出ることも可能である。
なお、当該要件は、老企40号において規定しているとおり、届出を行う際に満たしていればよいこととしているため、上記の例の場合、2 月までの実績に基づいて届出を行ったことをもって、要件を満たすことが確定するものであり、仮に平成24年1月から3月までの実績が要件を下回った場合であっても、加算が算定されなくなるものではない。

問89 措置入所の利用者は稼働率の計算に含めてよいか。

(答)
計算に含めることができる。なお、介護予防短期入所生活介護の利用者も含めることができる。

問90 緊急短期入所体制確保加算について、居宅介護支援事業所や近隣の他事業所と情報共有及び空床情報の公表に努めることとされているが、具体的にはどのような情報共有や空床情報なのか。

(答)
関係機関で情報を共有することによって、真に必要な緊急利用が促進されるという観点から、定期的に情報共有や事例検討などを行う機会を設けるなど関係機関間で適切な方法を検討していただきたい。また、公表する空床情報については、緊急利用枠の数や確保されている期間、緊急利用枠以外の空床情報など、緊急利用者の受入促進及び空床の有効活用を図るために必要な情報とし、事業所のホームページ等のほかに介護サービス情報公表システム(平成24年10月から新システムが稼働予定)も活用しながら公表に努められたい。なお、近隣の範囲については地域の実態等を踏まえて適切に判断されたい。
短期入所療養介護における緊急短期入所受入加算についても同様とする。

問91 当初から居宅サービス計画に位置づけて予定どおり利用している利用者について、家族等の事情により急遽、緊急的に延長した場合に緊急短期入所受入加算は算定できるか。

(答)
算定できない。

問92 特養の空床利用部分と併設部分がある事業所において、利用者が当初、併設部分を緊急利用して緊急短期入所受入加算を算定していたが、事業所内の調整で空床部分のベッドに移動した場合、当該加算は引続き算定できるのか。

(答)
空床部分の利用者は、緊急短期入所体制(受入)加算の対象とはならないので、空床部分に移動した日後において当該加算は算定できない。なお、移動日は併設部分にいるので、当該加算は算定可能である。

問93 緊急短期入所受入加算ついて、緊急利用枠以外の空床がある場合は算定できないこととされているが、老企40(13)②エに「例えば、緊急利用枠以外の空床はあるが、緊急利用者の希望する利用日数の関係又は男女部屋の関係から当該空床を利用することができないなど、やむを得ない事情がある場合には緊急利用枠の利用が可能」とされたが、やむを得ない事情とは具体的にどのような場合なのか。

(答)
例①:男女部屋の関係から空床利用枠を利用することができないケース
利用定員が20床の短期入所生活介護事業所(緊急確保枠はその5%
の1床=20床目)で、18床の利用があった。19床目が多床室の男性
部屋で20床目が女性部屋の場合、緊急利用者が女性だとしたら19床
目は利用出来ず20床目を利用することになるので、緊急短期入所受入
加算が算定可能となる。なお、当該事業所の19床目が空いているが、
これは緊急利用枠以外のベッドとなり、緊急利用枠(20床目)は既に
利用されているので、19床目の利用者は利用の理由如何を問わず、受
入加算は算定できない。
例②:利用日数の関係から空床利用枠を利用することができないケース
4/1に緊急利用枠以外の空床があり、4/2に緊急利用枠以外に空床が
ない場合において、緊急利用者を4/1に受け入れた場合、緊急利用期
間が1日のみの場合、緊急利用枠以外の空床が利用可能であることか
ら受入加算の算定はできない。一方、緊急利用期間が2日以上の場合
は、利用日数の関係により4/2に緊急利用枠以外の空床を利用できな
いことから、4/1から緊急利用枠を利用することにより受入加算を算定できる。

問94 緊急短期入所受入加算を算定している緊急利用者が、当該加算算定期間満了後も退所せず、引き続き緊急利用枠の同一ベッドを利用している場合、どのように緊急利用枠を確保すればよいのか。

(答)
当該事業所の緊急利用枠が、算定期間の満了した緊急利用者が引き続き利用している等の理由により、緊急利用枠として利用できない場合、当該緊急利用枠以外の新たなベッドを緊急利用枠として確保することにより別の緊急利用者に対して当該加算の算定が可能である。この場合、あらかじめ確保していた緊急利用枠は、通常の空床枠と同じ取扱いになる。

問95 緊急利用枠を4/5から4/19に確保している事業所において、4/19に緊急利用枠を利用した場合、緊急短期入所受入加算は何日間算定できるのか。

(答)
4/19に緊急利用者として緊急利用枠を利用した場合、4/20以降が緊急利用枠を確保している期間ではなかったとしても、引き続き当該事業所を利用している場合においては、7日間を限度として緊急短期入所受入加算の算定ができる。

問95


問96 緊急短期入所受入加算を算定している者の緊急利用期間が月をまたいだ場合はどのように取り扱うのか。

(答)
緊急利用期間が月をまたいだ場合であっても、通算して7日を限度として算定可能である。なお、この場合において、引き続き緊急利用枠を利用している場合に限り、翌月も緊急短期入所受入加算の算定実績に含めて差し支えない。

問97 緊急短期入所受入加算の算定実績が連続する3月間になければ、続く3月間は緊急短期入所体制確保加算及び緊急短期入所受入加算は算定できないこととされたが、具体的にどのように取り扱うのか。

(答)
毎月末時点の算定の有無で判断する。例えば、最後の緊急受入が4/10の場合、4月の実績は有りとなる。また、5月~7月の実績が無い場合は、8月~10月は両加算の算定ができない。11月から緊急短期入所体制確保加算を算定したい場合は、8~10月の稼働率が100分の90である必要がある。
4/1 4/5 4/19 4/30 連続して確保する緊急利用枠(4/5から4/19まで15日間)緊急利用→算定不可 緊急利用→7日間を限度として算定可能4/4

その他

問98 利用者に対し連続して30日を超えて短期入所生活介護を行っている場合において、30日を超える日以降に行った短期入所生活介護については、短期入所生活介護費は算定できないが、その連続する期間内に介護予防短期入所生活介護の利用実績がある場合はどのように取り扱うのか。

(答)
当該期間内に介護予防短期入所生活介護の利用実績がある場合は、その期間を含める取り扱いとなる。
なお、短期入所療養介護と介護予防短期入所療養介護についても同様の取り扱いとなる。
(削除)
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1 平成18年Q&A(vol.1)(平成15年5月30日)問59~64
2 平成21年Q&A(vol.1)(平成21年3月23日)問85、87、109

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