平成23年10月号 雇用促進税制

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                    第2回  (平成23年10月号)

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~雇用促進税制がスタートしました~


◆新節税対策◆
前期末の雇用者数より当期末の雇用者数5人以上 (中小企業については2人以上)かつ10%以上増加しているなど一定の要件を満たしている場合に、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除が受けられます。

ただし、当期の法人税額の10% (中小企業については20%)相当額が限度となり
ます。


◆イメージ◆
【※中小企業の場合】
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◆ポイント◆

  1. まずは、事業年開始後2ヶ月以内に雇用促進計画をハローワークに提出
  2. 適用年度中に5人以上 (中小企業については2人以上) かつ10%以上の雇い入れ 「その他一定要件あり」
  3. 事業年度終了後2ヶ月以内にハローワークに達成状況提出・確認を受ける
  4. 確認を受けた雇用促進計画の写しを添付して税務署に申告
    ~~~「均衡待遇・正社員推進奨励金」と合わせてご検討下さい~~~ 

    ★詳しい要件やご不明点等は,
    各担当者までお問い合わせください★

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