平成23年10月号 雇用促進税制
第2回 (平成23年10月号)
~雇用促進税制がスタートしました~
◆新節税対策◆
前期末の雇用者数より当期末の雇用者数5人以上 (中小企業については2人以上)かつ10%以上増加しているなど一定の要件を満たしている場合に、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
ただし、当期の法人税額の10% (中小企業については20%)相当額が限度となり
ます。
◆イメージ◆
【※中小企業の場合】
◆ポイント◆
- まずは、事業年開始後2ヶ月以内に雇用促進計画をハローワークに提出
- 適用年度中に5人以上 (中小企業については2人以上) かつ10%以上の雇い入れ 「その他一定要件あり」
- 事業年度終了後2ヶ月以内にハローワークに達成状況提出・確認を受ける
- 確認を受けた雇用促進計画の写しを添付して税務署に申告
~~~「均衡待遇・正社員推進奨励金」と合わせてご検討下さい~~~
★詳しい要件やご不明点等は,
各担当者までお問い合わせください★
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