平成24年9月号 復興特別所得税

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                      第12回(平成24年9月号)
画像の説明

以前、「税制改正の手引き」でもご説明させて頂いた〝復興特別所得税〟について

今回は、日常の実務に関する事項を一部Q&A方式で簡単にご説明させて頂きます。

画像の説明税率・適用時期は? 
画像の説明所得税額の2.1%を付加
  平成25年1月1日~平成49年12月31日までの25年間

画像の説明翌月払いの給与の場合、いつから復興特別所得税を徴収すればよいか? 
画像の説明例えば、平成24年12月分の給与を平成25年1月15日に支払う場合
→平成25年1月15日支給分(平成24年12月分)の給与より復興特別所得税を徴収


画像の説明未払いとしている賞与の場合、復興特別所得税を徴収しなければならないか? 
画像の説明例えば、平成24年12月10日が支払日の従業員賞与で未払となっていたものを
平成25年1月に支払う場合
  →平成24年12月10日に支払が確定しているので、復興特別所得税は徴収しなくてもよい。


画像の説明納付書の書き方は変わるの? 
画像の説明今まで通りの書式です。復興特別所得税と所得税の合計額を税額欄に記載します。


画像の説明具体的な事例 
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  1. 給与計算
    平成25年分源泉徴収税額表より算出(復興特別所得税を付加した税額が記載)
  2. 税理士・司法書士等への支払報酬
    報酬:52,500円(税込)の場合
    所得税・復興特別所得税・・・50,000円(税抜)×10.21%=5,105円
    差引振込額・・・52,500円-5,105円=47,395円
  3. 利子(私募債利子含む)
    利子:10,000円の場合
    所得税・復興特別所得税・・・10,000円×15.315%(15%×102.1%)=1,531円
    *地方税は現状通り5%となります。

注意:その他、退職所得・配当等にも復興特別所得税が関係します。詳しくは担当者にお尋ね下さい。

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