平成24年9月号 復興特別所得税
第12回(平成24年9月号)
以前、「税制改正の手引き」でもご説明させて頂いた〝復興特別所得税〟について
今回は、日常の実務に関する事項を一部Q&A方式で簡単にご説明させて頂きます。
税率・適用時期は?
所得税額の2.1%を付加
平成25年1月1日~平成49年12月31日までの25年間
翌月払いの給与の場合、いつから復興特別所得税を徴収すればよいか?
例えば、平成24年12月分の給与を平成25年1月15日に支払う場合
→平成25年1月15日支給分(平成24年12月分)の給与より復興特別所得税を徴収
未払いとしている賞与の場合、復興特別所得税を徴収しなければならないか?
例えば、平成24年12月10日が支払日の従業員賞与で未払となっていたものを
平成25年1月に支払う場合
→平成24年12月10日に支払が確定しているので、復興特別所得税は徴収しなくてもよい。
納付書の書き方は変わるの?
今まで通りの書式です。復興特別所得税と所得税の合計額を税額欄に記載します。
具体的な事例
- 給与計算
平成25年分源泉徴収税額表より算出(復興特別所得税を付加した税額が記載) - 税理士・司法書士等への支払報酬
報酬:52,500円(税込)の場合
所得税・復興特別所得税・・・50,000円(税抜)×10.21%=5,105円
差引振込額・・・52,500円-5,105円=47,395円 - 利子(私募債利子含む)
利子:10,000円の場合
所得税・復興特別所得税・・・10,000円×15.315%(15%×102.1%)=1,531円
*地方税は現状通り5%となります。
注意:その他、退職所得・配当等にも復興特別所得税が関係します。詳しくは担当者にお尋ね下さい。
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