平成25年1月号 医療費控除について

s_matumoto (1)

                      第16回(平成25年1月号)

画像の説明



明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願い致します。

本年、第一回目の松本会計通信は、確定申告の医療費控除についてご紹介します。

医療費控除とは  

1年間に家族(自己又は、自己と生計を一にする配偶者やその他の親族)で一定以上の医療費を支払った場合、確定申告をすれば、納めすぎた税金が戻ってくる場合があります。

※一定以上とは、年間に医療費が10万円を超えた場合(その年の総所得金額が200万円未満の方は、総所得金額の5%を超えた場合)です。

その超過分に税率を掛けた分が戻ってきます。

所得税が0の人は、年間の医療費がいくら多くかかっていても「納めた税金」 がないので戻ってきません。


医療費控除の対象となるもの

実際に負担した医療費が対象になるので、生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などは、医療費から差し引かなければいけません。

★どんなものが対象になるのか?
治療目的か医師の指示があったものに限られ、予防目的や健康促進のためのものは対象外になります。

◎控除できるもの
・人間ドッグ(病気が発見されて治療する場合)
・薬局で買った風邪薬、胃腸薬、下痢止め薬、包帯など
・寝たきりの方のおむつ(医師が発行したおむつ証明書が必要)
・出産時の診察と入院費用
・歯の治療費(子供の歯列矯正、インプラント、金歯治療などは認められるが、審美目的の歯列矯正や歯垢除去、ホワイトニングなどは認められない)
・マッサージ、ハリ、お灸の費用など(医師の指示要)

◎控除できないもの
・インフルエンザ予防接種
・人間ドッグ(異常なしの場合)
・栄養ドリンク、ビタミン剤、健康食品、サプリメント
・幼児のおむつ
・予防のためのうがい薬
 
★留意点
医療費控除の対象となるのは、その年中に実際に支払った金額に限られています。

しかし、クレジットカードで支払った場合は、その引落の日(クレジットカード会社への返済の日)ではなく、カードを利用した日が対象となります。

医療費控除を受けるには、領収書等の保管が必要です。


杉岡

戻る

a:1422 t:1 y:0