生活保護

生活保護法の規程による「介護扶助」が適用されるものは、居宅介護と介護予防になります。

生活保護の適用を受ける居宅サービス利用者は、ケアプランを自己作成することは出来ません。

必ず、居宅介護支援事業所のケアマネが作成した居宅介護支援計画または地域包括支援センターが作成した介護予防支援計画に基づき、介護サービスの提供を受ける必要があります。

生活保護法の介護扶助は、介護保険の給付対象サービスにおいて介護保険が優先適応され、残りの本人負担1割がその扶助の対象となります。

介護サービス事業所が生活保護対象分の介護報酬の請求をするためには、その旨の市町村への届出が必要です。

介護報酬の請求事務では、毎月末に福祉事務所より介護事業者宛に生活保護の該当利用者分の「生活保護介護券」が送付されます。

介護券に記載された「有効期間」内に提供した介護サービスの1割自己負担分を公費分(生活保護の対象)として請求します。

また生活保護対象者だからといって、介護報酬の自己負担分の全額が公費で支払われるとは限りません。

支払い能力等に応じて本人負担額が発生する場合がありますので、毎月必ず「生活保護介護券」の記載内容を確認する必要があります。

「本人支払額」欄に、自己負担金額が記載されている場合は、その金額を利用者負担額として本人に請求します。

介護扶助の審査・支払は、国民健康保険団体連合会に委託して行われます。

介護報酬の請求先は、介護保険と同様に国民健康保険団体連合会となります。

また、介護報酬の支払われる時期及び方法等も介護保険と同様です。

介護扶助対象の介護報酬の請求は「生活保護介護券」の記載をもとに「介護給付費明細書」によって行います。

介護給付費明細書で通常の介護保険請求と併せて生活保護対象の請求金額を公費請求額欄で計算します。

生活保護の請求は、市町村に別途請求する必要は無く、毎月の介護報酬の国保連への伝送請求と同時に一 度で行えます。

但し、本来は多床室のみ対象となる介護施設サービスで、福祉事務所が認めて多床室以外に入所した場合の負担限度額相当分の居住費や介護保険の被保険者以外の者の場合は、直接、福祉事務所に請求するなど例外規定もあります。

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