看取り介護加算

医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した入所者に看取り介護を行った場合は、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき80単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき680単位を、死亡日については1日につき1,280単位を死亡月に加算します。

ただし、退所した日の翌日から死亡日までの間は算定出来ません。

入所者が入退院又は外泊した場合で、入院又は外泊期間が死亡日以前三O日の範囲内であれば、入院又は外泊期間を除いた期間について算定出来ます。

①算定要件

  1. 常勤の看護師を1名以上配置し、当該指定介護老人福祉施設の看護職員により、又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーションの看護職員との連携により、24時間の連絡体制を確保していること。
  2. 看取りに関する指針を定め、入所の際に、入所者又はその家族等に対して、指針の内容を説明し、同意を得ていること。
  3. 看取りに関する職員研修を行っていること。
  4. 看取りを行う際に個室又は静養室の利用が可能となるよう配慮を行うこと。

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