短期入所生活介護事業(ショートステイ)

概 要

要介護者・要支援者を老人福祉法に規定される施設などに短期間(数日~1週間程度)入所させて、入浴や排泄、食事等の介護、その他日常生活上の世話や機能訓練等を受けるサービスです。

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業指定申請の事前協議(例:大阪府)

介護保険法による短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護を実施する場合は、人員の基準、運営基準とともに設備に関する基準が定められています。
新規に事業を始められるに当っては、施設がこれらの基準に適合しているかを確認するため、事前協議を行います。

事前協議に必要な書類

①短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業計画書(協議様式1)
②短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護施設整備チャックリスト(協議様式2)
③市町村建築確認担当課及び消防署との協議記録(新築以外の施設のみ)(協議様式3)
④土地及び建物の図面、消防設備図面(スプリンクラー・火災報知機・2方向避難階段等記載のもの)
⑤近隣の住宅地図等(施設周辺の様子がわかるもの)
⑥現況の写真
⑦土地及び建物登記簿謄本(新築の場合、建物登記簿謄本を除く)
⑧基本的には、事業計画段階のため賃貸借契約書(案)の写し
契約を締結している場合には、賃貸借契約書の写し(土地又は施設が賃貸の場合)

事前協議から指定までの流れ

  1.事前協議
     ↓
  2.施設建築・改修
     ↓
  3.老人福祉法による設置届出
    ※老人福祉法による届出は、所在地が大阪市、堺市、高槻市、東大阪市の場合は
     各市への届出となります。
     ↓
  4.介護保険法による指定申請
     ↓
  5.現地調査
     ↓
  6.指定・研修
     ↓
  7.事業開始

指定基準(短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護)

人員に関する基準

短期入所生活介護人員基準
○特別養護老人ホームであってその全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して事業を行う場合
利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における介護保険法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とします。

注)小規模生活単位型指定短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業所における介護職員等の勤務体制について
・指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準
短期入所生活介護

設備に関する基準

1)従来型の場合(小規模生活単位型指定短期入所生活介護の事業以外)
短期入所生活介護設備基準

2)ユニット型(小規模生活単位型指定短期入所生活介護の事業)
短期入所生活介護設備基準*

その他留意事項

●「防火対象物使用開始届」について
新築・改修される建物について、事業所を所轄する消防署と消防設備・避難設備等について協議調整を進める必要があります。
また、申請前に所轄消防署の設備検査(立ち入り等)を完了しておく必要があります。
そして、申請時に提出する「防火対象物使用開始届」においては、所轄消防署の【受付印】と【検査済印】の押印がなければ、申請受付ができません。なお、手続きは、申請までに完了させる必要があります。

●「建築基準法7条5項による検査済証」について
事業所を新築する場合には、申請前に建築基準法7条5項による検査済証の添付が必要です。
改修の場合は、事前協議までに必ず、用途変更等建築基準法上の手続きについて、各市町村の建築確認担当課の建築主事と相談し、手続きが必要な場合は、申請までに完了させる必要があります。

短期入所生活介護と介護予防短期入所生活介護を同時に行う場合

短期入所生活介護と介護予防短期入所生活介護を同一事業所で同時に事業を実施することができます。
この場合、短期入所生活介護の人員基準、設備基準を満たしていれば、介護予防短期入所生活介護の人員基準、設備基準を満たしたものとします。

指定基準(短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護)

人員に関する基準

○特別養護老人ホームであってその全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して事業を行う場合
利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における介護保険法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とします。

注)小規模生活単位型指定短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業所における介護職員等の勤務体制について
・指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準

設備に関する基準

1)従来型の場合(小規模生活単位型指定短期入所生活介護の事業以外)

2)ユニット型(小規模生活単位型指定短期入所生活介護の事業)

その他留意事項

●「防火対象物使用開始届」について
新築・改修される建物について、事業所を所轄する消防署と消防設備・避難設備等について協議調整を進める必要があります。
また、申請前に所轄消防署の設備検査(立ち入り等)を完了しておく必要があります。
そして、申請時に提出する「防火対象物使用開始届」においては、所轄消防署の【受付印】と【検査済印】の押印がなければ、申請受付ができません。なお、手続きは、申請までに完了させる必要があります。

●「建築基準法7条5項による検査済証」について
事業所を新築する場合には、申請前に建築基準法7条5項による検査済証の添付が必要です。
改修の場合は、事前協議までに必ず、用途変更等建築基準法上の手続きについて、各市町村の建築確認担当課の建築主事と相談し、手続きが必要な場合は、申請までに完了させる必要があります。

短期入所生活介護と介護予防短期入所生活介護を同時に行う場合

短期入所生活介護と介護予防短期入所生活介護を同一事業所で同時に事業を実施することができます。
この場合、短期入所生活介護の人員基準、設備基準を満たしていれば、介護予防短期入所生活介護の人員基準、設備基準を満たしたものとします。

申請に必要な書類(例:大阪府)

単独型の場合

①指定申請書(様式第1号)
②短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業所の指定にかかる記載事項(付表8の1)
③添付書類
●申請者の定款又は寄付行為等の写し及びその登記簿の謄本又は条例等の写し
●建物の平面図(各室の用途を明示されたもの)及び設備の概要を記載した書類
●事業所の管理者の経歴を記載した書類
●運営規定
●利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を記載した書類
●当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類
●当該申請に係る事業に係る資産の状況を記載した書類
●協力医療機関との契約の内容を記載した書類
●当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費又は介護予防サービス費の請求に関する事項を記載した書類
●介護保険法第70条第2項各号又は第115条の2第2項各号に該当しないことを誓約する書類
●その他指定に関し知事が必要と認める事項を記載した書類

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